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障害者年金と、厚生年金・国民年金とは別なのですか?

夫が身体障害者になり、今回3級の障害者年金を受給することになりました。この障害が元で、現在の仕事が続けられなくなり、一旦離職して、新たに就職先を探すことになりました。 一時的とはいえ、厚生年金から外れることになるので、その間国民年金の手続きが必要なのか教えていただきたいのです。 知人によると、障害者年金を受けているなら国民年金に加入する必要はないと言われました。しかし、私はそれとこれとは別ではないかと思います。よろしくお願いします。

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回答No.2

すべての国民に共通するものとして、国民年金があります。 そして、その上に、被用者年金といって、厚生年金保険(サラリーマン)や共済組合(公務員など)が乗っかっています。 障害年金は、これらの制度から出るものです。 障害年金の理由となった病気の初診日のときに入っている年金制度によって、受けられる種類が決まります。 初診日のときが国民年金だけだったら、障害基礎年金だけ。1級と2級があります。 一方、初診日のときが厚生年金保険か共済組合(国民年金に併せて入っている、と見なされます)だったら、障害厚生年金(または障害共済年金)になります。 障害厚生年金(または障害共済年金)には1級~3級があり、1級・2級のときには障害基礎年金も併せて出ます(3級のときは障害厚生年金[または障害共済年金]だけで、年額約59万円が最低保障されます。)。 厚生年金保険から抜けて国民年金だけに加入することになる(国民年金第1号被保険者、といいます)ので、当然、手続きが必要です。 市区町村の国民年金担当課で手続きを行なって下さい。また、詳しいことは、こちらでお聞きになるよりも担当課に尋ねたほうがしっかりと理解できると思います。 なお、国民年金第1号被保険者であるとき、障害基礎年金1・2級を受給していれば、国民年金保険料の全額の納付が必要なくなります(法定免除といいます。)。 しかし、これにあてはまるときでも、厚生年金保険 ⇒ 国民年金 という切替手続きをしなくてもよい、ということではありませんし、法定免除を受ける手続き(障害年金の年金証書を担当課に持ってゆく)も必要です。 障害厚生年金3級の人は法定免除は受けられないので、国民年金第1号被保険者になったときは、自分で国民年金保険料を納めなくてはなりません(ご主人もそうです。)。 但し、身体障害者手帳を持っていることや失業したことなどを理由にした申請免除(所得の条件があります)を受けられる場合があるので、これも、担当課に尋ねて下さい。  

その他の回答 (7)

  • tec21865
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回答No.8

#3,#6です。しつこく申し訳ありません。 実体験を元に回答をさせて頂きましたが、「鵜呑みにせよ」 とは何処にも申し上げておりません。 所詮は、社会弱者(私自身はそうは思わず、人間として誇りを持って生きていますが)は退けられ 発言の自由さえも否定される。 意見書のやりとりでDrが障害理由にマーキングをされたことにより、等級が下げられた事などがありましたが kurikuri_maroon様のような志の方に出会っていれば、このような誤解も招かなかったのだと思います。 sm4018様に於かれましては、誠実にご対応くださる社会保険労務士の方に出会えることを切にお祈り申し上げます。

sm4018
質問者

お礼

ありがとうございます。色々な立場の方から、さまざまなご意見をいただけて、大変参考になりました。やはり専門の方に相談してみるべきですね。いずれにせよ、免除の特例があることがわかっただけでもありがたいです。

回答No.7

誤解を招きかねませんので1つだけ。 > 専門家の方はアドバイスはしてくれますが、実働はしてくれませんので… いいえ。 社会保険労務士の中でも、障害年金を専門としている方は、お客様と一緒に動きます。 診断書のやり取りにしてもそうですし、医師の診察にも同伴して、きちんと書いていただけるように強くお願いしたりもしますが。 お客様のお願い次第&やり方次第なのですよ。 > 行政区、年金事務所は我々を[お客様]と呼んで頂けますが、専門家はそうは呼びません。 いいえ。 そのような事実はなく、きちんと「お客様」として対応させていただいています。 ご自分の体験されたことだけで回答する、ということは往々にして誤解を招きかねません。質問された方も、このような回答を鵜呑みになさらないで下さい。  

sm4018
質問者

お礼

ありがとうございます。色々な立場の方から、さまざまなご意見をいただけて、大変参考になりました。やはり専門の方に相談してみるべきですね。いずれにせよ、免除の特例があることがわかっただけでもありがたいです。

  • tec21865
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回答No.6

済みません。あやふやな回答をしまして 実体験を元に回答したのですが、どうやら専門家の方にはお気に召されないようです。 ある課程で、厚生年金より、国民年金に切り替え、その時点でも収入が無かったのですが 専門家の方が支払えと仰せられたので国民年金を支払い続けましたが、支払い能力が無いので 免除の手続きを行い、全額免除になる課程を踏みました。 しかしながら自立支援医療の認定を得られたので、高額な意見書と発祥病歴等のすべての書類を かき集め(障害があるなかで大変な苦労をしました)、やっとの事で障害3級の障害年金を受けられる 事に成りました。 専門家の方はアドバイスはしてくれますが、実働はしてくれませんので… 後は、ご指摘のように所定の手続きをされ無事に免除を受けられる事をお祈りいたします。 *行政区、年金事務所は我々を[お客様]と呼んで頂けますが、専門家はそうは呼びません。

回答No.5

> 社会保険事務所 社会保険事務所ではなく、「年金事務所」です。 お住まいの市区町村ごとの管轄が決まっています。以下から調べて下さい。 http://www.nenkin.go.jp/office/map4.html > 障害者年金と国民年金支払い免除の事で 年金事務所でも取り扱いますが、国民年金保険料の免除に関する窓口は市区町村の国民年金担当課です。 年金事務所で取り扱ってもらっても、市区町村へ転送するので同じことです。  

回答No.4

以下も参照してみて下さい。 国民年金保険料の免除に関する、公的な説明資料です(日本年金機構、旧・社会保険庁)。 正直申しあげて、あやふやな回答を鵜呑みにされないようにご注意下さいね。 失業者に対する国民年金保険料免除の特例(注:手続きには失業給付の受給資格者証等が必要) http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/01_04.pdf 国民年金保険料の免除について http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html 免除手続き(いつできる?、いつから認められる?)の詳細 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf  

  • tec21865
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回答No.3

最寄りの社会保険事務所に赴き(電話はほぼ繋がりません) 受付で。「障害者年金と国民年金支払い免除の事で」と言えば 多くいらっしゃる、年期受給の方の手続きより、優先して(受付担当が違う)相談が受けられると思います。 まずは、居住区の社会保険事務所の管轄が何処であるかをお調べください。

noname#157410
noname#157410
回答No.1

http://www.jscf.org/SIRYOU/s-seido/s1.htm 社会保険庁に問い合わせるのが一番早いと思います。

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