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取締役の住所変更の登記を忘れていました
「役員の住所に変更があったときは,その日から2週間内に,会社の本店の 所在地を管轄する登記所に登記の申請をしなければなりません。」という 規定があるにもかかわらず、今日までそれに気づかず、代表取締役(私)が 住所変更してから3年の月日が経とうとしています。 顧問弁護士とか懇意にしている行政書士がいなかったことが原因か と悔やんでおります。 この場合、すぐにでも法務局に出向いて、正直に打ち明けて指示に従う 他はないかとは思いますが、まずはそういう心構えでいいのかどうか、 また、これによって、何かペナルティが生じたり、社会的に不利な記録が 残ったりするようなことがあるのかどうか、ご教授をお願いします。 ▼検索エンジンで見つけた高松法務局の説明 http://www.takahou.go.jp/2332.HTM
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noname#1595
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noname#24736
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お礼
最後の二行は、”司法書士のやり方次第では、登記簿が汚れないような テクニックがありますよ”という示唆であると受け取りました。 とりあえず、地元の司法書士会の無料相談会にエントリーするとか、 近隣の司法書士さんが参加していそうなネット上の交流サイトなどを 探すなどして、コンタクトを取る方向で考えてみます。 詳しいご解説、ありがとうございました。