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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:故人が保証人の家賃滞納)

故人が保証人の家賃滞納、知人が困っています

このQ&Aのポイント
  • 知人が、故人である保証人の家賃滞納について困っています。
  • 保証人である故人の個人名の印鑑が電話の督促状に押されており、息子さんの家賃滞納だったことがわかりました。
  • 知人は年金のみの収入で、73才です。息子さんとの連絡もついておらず、支払義務があるのかどうか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jx4076
  • ベストアンサー率15% (89/575)
回答No.2

家賃には5年の時効があると思いますが、借金も相続ですから、この場合は、弁護士さんに相談するのが良いと思います。 旦那さんの財産放棄でもしていないと、支払い義務が生じてくると思います。 それを知ってから何カ月以内かに手続きをしないと云々とかありますね。 早く、弁護士さんに相談をですね。

kaedeA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先ほど息子さんから支払完了の連絡がきました。 今回は知人の支払いは免れましたが今後が不安なので、弁護士に相談をしてみます。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"息子さんがこのまま連絡が取れずに滞納したままだと、 知人が払うことになるのでしょうか?"   ↑ ハイ、基本的にはそうなります。 知人さんは、夫を相続したのでしょう? なら、 知人さんは保証人の地位を相続していますので、 保証人としての責任を負うことになります。 それがイヤなら相続放棄をすることになりますが、 相続放棄は、相続が開始したことを知った時から 三ヶ月以内です。 6年も経っている、というのですから基本、放棄は 出来ません。 ただ、保証人であることなど知らなかった、と いうのですから、例外として、相続放棄が出来る可能性が あります。 弁護士に相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円ですし、無料相談をやっている 役所は多いですよ。 ただ、相続放棄をするとなると、総ての相続財産も 放棄することになります。 そこら辺りも相談して下さい。

kaedeA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先ほど息子さんから支払完了の連絡がありました。 今後が不安なので弁護士に相談してみます。

回答No.1

  まず、相続に時効はありません 保証人は相続されます 借金の時効は10年です だから、息子さんの家賃をお母さんが支払わなければならない 自分の子供の不祥事でしょ、尻を拭きましょう  

kaedeA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先ほど息子さんから支払完了の連絡がありました。 今回は知人が支払うことは免れましたが、今後が不安です。

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