起訴猶予の場合。
恥ずかしながら私は今年4月の末日に傷害事件を起こしてしまいました。
結果としては相手は全治一週間との事で
慰謝料やら相手の損害賠償込みこみで35万円を
調停で決定し、お支払いいたしました。
その調停調書の方は警察の方に「コピーを持ってきてくれ、検察の方に送るから」と言った旨を伝えられましたので
警察まで出向き私の担当の方にお渡ししました(これが大体6月末です)
それから警察からも検察からも何も音沙汰が無いのですが…
傷害事件でこちらも過失を認め、損害賠償をお支払いしていて
ここまで話が長くなることがあるのでしょうか?
個人的にも色々調べてみましたところ
「即日拘留されなかった場合は検察官の裁量で期間が決まるから
これと言って~~までに連絡があると言ったものは無い」
「起訴猶予になった場合には連絡が来ない(こちらから聞けば教えてくれる)」と言ったモノなのですが…
もし起訴猶予になっているかどうかを聞く場合には私はどこに連絡すればよいのでしょう?
といっても警察に問い合わせるしかないのでしょうが(私は担当検察官の名前や事件番号?と言った類のモノは聞かされておりません)
警察の方に起訴猶予になっているかどうかの連絡などはいくものなのでしょうか?
また、個人的に気になるのですが
こういった事件の場合、起訴猶予になっている可能性は高いと見ていいのでしょうか?
警察の方に聞いてみたところ初犯で若いし、損害賠償も済んでいるから
多分起訴猶予だと思うよ、とは言われたのですがどうにも心配で…
また、友人に聞いたところでは起訴猶予の場合でも普通は
「もうやらないようにね?」といった注意を促すために呼ぶものなんじゃないの?とも言われたのですが…
文章が支離滅裂になっておりますがご容赦下さい。
分かる方いらっしゃいましたらどうか回答お願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もう忘れておきます。