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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通違反 被疑者調書を書いたのに通告書)

交通違反で被疑者調書を書いたのに通告書

このQ&Aのポイント
  • 私は国道で125CCスクーターで6キロオーバーの交通違反で検挙されました。
  • 警察官から説明を受け、被疑者調書を書いた後、本納付書と告知書が届きました。
  • 以前は否認した交通違反でも起訴猶予になっていましたが、今回は通告制度に基づく手続きをしているため、不起訴にならずに裁判になる可能性があります。なぜ今回だけ手続きが異なるのか理解できません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
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回答No.1

同様の経験を何度かしています(運転暦20年ですので、まあそれなりに反則もあります) 本来的には、被疑者調書を書こうが書くまいが必ず青切符の範囲の違反なら(つまり反則金で済む範囲なら)必ず通告書は来るはずです。 どうしてそうなるかというと、違反したときに切られる切符は「行政処分」のものだからです。 反則通告制度というのは、軽微な交通違反まですべて検察に送る(つまり司法処分=刑事事件)のでは、あまりにも量が膨大すぎて処理しきれなくなるため、軽微な違反については「運転手が違反を認め、反則金を納めること」で「行政処分」の枠内で処理しましょう、というものです。 ですので、本来は交通違反で検挙された以上青切符が交付され、通告書が来るのが本来の姿です。 私もいくつかの都県での検挙で拒否し、再度調書を取られたり、現場検証に付き合ったりといろいろな経験をしていますが、通告書が来なかったことは一度もありません。 ですから、むしろ「通告書が来なかった」ことのほうが問題です。 >「通常は今の手続きで、前の2回がどうせ不起訴だからと適当にやった可能性もあるね、まぁ専門じゃないからわからないけど」 という内部の事情に詳しい方の言っている内容が妥当だと思います。 そして通告書も無視すると(ここで反省して、またはめんどくさくなって払う人もいますので、そのときは行政処分で終わりです)、手続きが行政処分で終わらず検察に送検ということになります。検察に送検された時点で反則金は裁判結果による「罰金」になります。こうなると司法処分に移行するので、警察は手が出せなくなるわけです。 しかし、行政処分は終了していませんから、点数を取られて終わりになります。送検されると反則金を納める必要がなくなるのです。 つまり、行政処分を完了させるためには、本来「通告書の催告を無視して、反則金を納めなかった」=刑事裁判で争う意思が有る、という意思をはっきりさせるために必要なのです。その意思を確認するためにも、手続き上通告書を送る必要があるのです。 まあ、本当は通告書に脅し文句を書いておいて、反則金を払うのを促し、それを警察の内ポケットに入れたい、というのが本音でしょうけどね。

pandasan7216
質問者

お礼

ありがとうございます。呼び出しや実況見分は別に全然大丈夫です。いままでと手続きが違ったので少しおどろいただけです。 本来の手続きとわかってほっとしています。 本当にありがとうございました。