- ベストアンサー
前科の定義と海外旅行
はずかしながら20代前半で万引きで捕まりました。 調書や指紋を取られましたが、初犯ということと、品物を買い取ったこと(3000円ほど)で警察の方は普通なら不起訴だね、と言われましたが、なんであんな馬鹿なことをしてしまったのかと後悔でいっぱいです。 一年たちますがなにも音沙汰はありません。 これは前科となりますか? そして、この状態で海外旅行いくにはなにか問題があるのでしょうか? ぜひ教えてください!!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前科というのは、警察での捜査がおわり、検察庁に送られ、検察庁から裁判所に起訴されて、裁判所で罰金以上(懲役、禁固、罰金)の判決が言い渡され、それが確定したときにはじめて「前科1犯」ということになります。 従って、心配には及びませんし、海外旅行にも支障はありません。 ただし、住所地の警察での「犯罪者名簿」にはしっかり記載されていますので、こんどは許してもらえませんよ。
その他の回答 (1)
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1
過去の回答でも何回か書きましたが「前科」は法律用語ではありません。 従って、前科の定義を考えるよりも、自分の置かれた境遇に対して 具体的な問題について可否を考えるほうがたいてい早道です。 さて、どうやら起訴されていないようですので、 つまりは(略式命令も含めて)刑の言渡しは受けていないのでしょうから、 法律的な影響はないと思っておいて間違いないかと思います。 ただ、たぶん警察の記録には残っているでしょう。
お礼
ありがとうございました。 自分でも本当に迷惑をかけた方に申し訳ないと思い、深く反省しています。もう二度と皆様に迷惑をかけまいと心に誓いました。 近日海外旅行をしようと思ったときにとても気になっていたので少し安心しました。 回答していただいて本当にありがとうございました。