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院内肺炎と医療介護関連肺炎について
- 院内肺炎と医療介護関連肺炎についての説明です。
- 院内肺炎と医療介護関連肺炎の関係についての疑問があります。
- 院内肺炎と医療介護関連肺炎の違いについて詳しく教えてください。
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院内肺炎の定義は 入院後48時間以降に発症した肺炎 医療介護関連肺炎の定義は 以下の(1)―(4)のいずれかに当てはまる肺炎をNHCAPとする (1)長期療養型病床群もしくは介護施設に入所している (2)90日以内に病院を退院した (3)介護を必要とする高齢者・身障者 (4)通院にて継続的に血管内治療(透析,抗菌薬,化学療法,免疫抑制薬等による治療)を受けている 問題の答えに関してはあなたの考えが正しいと思います。 どちらにも当てはまる場合もありますが、どちらか一方だけのこともありますし、どちらにも属さない市中肺炎もあります。
その他の回答 (2)
・肺炎は従来、発症場所別に市中肺炎(CAP)と院内肺炎(HAP)の2つのカテゴリーに分けられ、日本呼吸器学会でもそれぞれに対応するガイドラインを作ってきたが、これだけはカバーしきれない新しいカテゴリーとして医療・介護関連肺炎(NHCAP)を定めた。 ・NHCAPの議論の始まったきっかけは、2005年に医療ケア関連肺炎(HCAP)という新たなカテゴリーが米国胸部学会と米国感染症学会が合同で作成した院内肺炎ガイドラインのなかで提唱されたことだ。 ・日本の場合、米国でHCAPとされる肺炎の発症時点ではまだ入院していることが多くHAPと扱われるため、どこで区切るかが課題だった。結局、長期療養型病床群や介護施設の入院患者も含めることとなり、特に介護を重視した形でカテゴライズした。 <NHCAPの定義> (1)長期療養型病床群もしくは介護施設に入所している(注1) (2)90日以内に病院を退院した (3)介護(注2)を必要とする高齢者・身障者 (4)通院にて継続的に血管内治療(透析、抗菌薬、化学療法、免疫抑制薬等による治療)を受けている 以上の、(1)-(4)のいずれかに当てはまる肺炎をNHCAPとする。 (注1)精神科病棟も含む (注2)介護の基準:PS3(限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす)以上をめどとする 門田純一(大分大学教授・日本老年医学会)を参照した。 【参考】 <院内肺炎> 院内感染による肺炎とは、なんらかの病気のため入院中に、病気の原因となる微生物が肺の中に侵入しておこった肺炎のすべてをいいます。 <市中肺炎> 市中肺炎とは病院外で日常生活をしていた人に発症した肺炎で、肺結核、院内肺炎、日和見肺炎、閉塞性肺炎、大量誤嚥(胃酸)による肺炎、慢性下気道感染症の急性憎悪などを充分に鑑別する必要がある。 <参考URL> 第2章 図2-3 5ページ参照
お礼
回答ありがとうございます。 医療介護関連肺炎は新しいカテゴリーであるということでスッキリしました。 含まれるものではないんですね。
- sev-m
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×でいいと思いますが、難しく考えすぎではないでしょうか。 誤嚥によって起こる肺炎は?という問題があるとしたら、 答えは誤嚥性肺炎で、これ以外の答えはないでしょう。 問題文が本当にそのままの文章であるならば、単に言葉の定義をきいているだけの問題だと思います。 誤嚥性肺炎と院内肺炎(あるいは医療介護関連肺炎)というのを並列に考えてはいけません。 前者は起こった原因のことを言っていて、後者は起こった場所のことを言っています。 両方を満たす肺炎もあるし、そうではない場合もあります。 イコールで結ばれるような関係ではありません。 逆に、院内肺炎は誤嚥によって起こる。という問題があったとしても ×でしょうね。正確には△なんでしょうが、問題としては×です。 >自宅で食事をしていて誤嚥して肺炎になってしまった場合は? 誤嚥性肺炎でしょう。これが例えば在宅介護・経鼻経管栄養の患者であれば、医療介護関連肺炎であるとも言えましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 誤嚥性肺炎は知ってはいましたが、授業の中では取り扱われていませんでした。 なので「誤嚥」と場所を結び付けようとしてどんどん混乱していったのかもしれないです。
お礼
回答ありがとうございます。 医療介護関連肺炎の定義、とてもわかりやすくて助かります。