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破産者からの養育費振込について

昨年離婚しました。 自営業者の元夫が、破産手続きします。 今まで、養育費をもらたことはないです。 ですが、養育費を払らってくれるという事で、先月一部の収入振込先を私の口座にかえました。 約月10万円以内です。 破産に関しては まだ、破産手続き費用20万5000円を払ってなく、弁護士の法テラス委任状に判をおしたそうです。 どこにも、返済をしてはいけないといわれたそうですが 振込先を、私に変えた行為は 法に違反しますか? 返済ではなく、子供に対する生活の一部だから大丈夫なのではと言うのですが、どうなのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

1,養育費支払い義務者が破産した場合の「破産開始前の養育費債権」は、破産手続きで処理される債権(破産債権)として、破産手続きによってもに回収すべき事になります。従いまして、破産手続きが継続している間は、破産開始までに支払い時期が到来し、未だ支払いがされていない養育費については、破産債権として届け出し、破産管財人が破産者(養育費支払い義務者)の財産を換金するなどした上、他の債権者と公平に配分することになります。 しかし、養育費債権は、免責債権とはなりませんので、破産手続きが終了し、破産者が免責されても、破産前の未払い養育費で、破産手続きにおいて、分配を受けられなかった分については、義務者に請求することができます。 2,一方、養育費の調停成立後、義務者が破産し、破産手続きが終了した後に生じた養育費債権は、そもそも破産債権とはならず、免責の対象にもなりません。そのため、義務者に請求することができ、新得財産(破産後に得た財産)に対して強制執行することもできます。(引用は「離婚調停」・日本加除出版・秋武憲一著) 以上の通りですので、あなたの元ご主人は破産手続きが終了していませんので、一切の財産を移動させてはいけないことになります。従いまして、養育費も債権ですので、破産手続きが終了するまで債権者に支払ってはいけないことになります。

amk_1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 手続きが終了するまで、振込などをしないように話し合いました。 本当にありがとうございました。

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