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養育費の未払いを請求しない場合

養育費の未払いを請求しない場合、一定の期間を経過してしまうと失効してしまいますか? 元夫からの養育費が約半年間未払いです。 協議離婚でしたが公正証書は作成し、子供1人につき月額2万円を 満19歳になる前月まで支払うと取決めました。 子供は小学生の子が2人いますので月に4万円が振込まれるはずです。 昨年の6月から振込みを始めてもらい、その年の12月に振込まれたのが最後 今年に入ってからは一度も振込みがありません。 元夫は離婚の際に私に対して納得のいかない慰謝料を請求してきたのですが、そのことに関しては、請求してきたもののその後何の催促もありません。 そのことを「私が無視している」と思い、養育費を払うのをやめてしまったのかもしれません。 慰謝料と養育費は全く別物で、関係ないと思いますが 私はもう争いごとがしたくないし、子供達が元夫に会えるようにしたいと思ってします。 だから、振込みが滞ってから一度も催促はせず、ただ待っていました。 知り合いから、「養育費の未払いを相手に請求しないで半年たってしまうと、 養育費がなくても生活ができている とみなされて、公正証書に記載はされていてもその約束は失効してしまうのでは?」と言われました。 私の収入も月に10万弱・・生活が苦しいのは実情です。 元夫にも,子供達と胸をはって会えるように養育費は払ってもらいたい。 でも、まもなく半年がたってしまうので、やっぱり何かしらの手段(内容証明等)で元夫に請求をしたほうがいいのでしょうか? 慰謝料の件をそのままにしている私が、それをしていいのでしょうか? 子供達のためにも、何かいい方法はないでしょうか。

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回答No.2

養育費強制執行経験者です。 公正証書には、執行文(未払いの時に執行力がある旨)はありますか? 裁判所の調停調書や審判書など、強制執行ができるものがあれば、 相手方の給与を一度で差し押さえることができます。 専門家をたてる必要もなく、料金もさほどかかりません。 私は養育費請求の調停・審判・強制執行、すべて専門家なしで一人でしましたが、大変ではなかったですよ。 養育費は扶養義務がある限り、いつでも請求できます。 頑張ってください。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>養育費の未払いを請求しない場合、一定の期間を経過してしまうと失効してしまいますか? 消滅時効はありますけど5年ですからまだまだ先です。 >「養育費の未払いを相手に請求しないで半年たってしまうと、養育費がなくても生活ができている とみなされて そういうことはないですね。ただご質問のように養育費の約束をすでにしているのであればよいのですけど、養育費の支払いの取り決めもなく、請求もしていない場合にはその期間についてあとから請求ということは出来ないですが。 ご質問の場合には約束していますので問題ありません。 実際強制執行をするとなると面倒だし弁護士に依頼するとお金もかかるので2~3年ごとに強制執行する人もいました。法律が改正されて給与債権があれば、将来にわたり差押できるようになったのでだいぶよくなりましたけど。 >やっぱり何かしらの手段(内容証明等)で元夫に請求をしたほうがいいのでしょうか? まあ、ご質問者の判断ですけど、全く請求しないでいても問題は解決しないと思いますけど。 >慰謝料の件をそのままにしている私が、それをしていいのでしょうか? ご自身で関係ないと言われるとおり関係ありませんので、特に問題ありません。

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