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養育費の未払いを請求しない場合
養育費の未払いを請求しない場合、一定の期間を経過してしまうと失効してしまいますか? 元夫からの養育費が約半年間未払いです。 協議離婚でしたが公正証書は作成し、子供1人につき月額2万円を 満19歳になる前月まで支払うと取決めました。 子供は小学生の子が2人いますので月に4万円が振込まれるはずです。 昨年の6月から振込みを始めてもらい、その年の12月に振込まれたのが最後 今年に入ってからは一度も振込みがありません。 元夫は離婚の際に私に対して納得のいかない慰謝料を請求してきたのですが、そのことに関しては、請求してきたもののその後何の催促もありません。 そのことを「私が無視している」と思い、養育費を払うのをやめてしまったのかもしれません。 慰謝料と養育費は全く別物で、関係ないと思いますが 私はもう争いごとがしたくないし、子供達が元夫に会えるようにしたいと思ってします。 だから、振込みが滞ってから一度も催促はせず、ただ待っていました。 知り合いから、「養育費の未払いを相手に請求しないで半年たってしまうと、 養育費がなくても生活ができている とみなされて、公正証書に記載はされていてもその約束は失効してしまうのでは?」と言われました。 私の収入も月に10万弱・・生活が苦しいのは実情です。 元夫にも,子供達と胸をはって会えるように養育費は払ってもらいたい。 でも、まもなく半年がたってしまうので、やっぱり何かしらの手段(内容証明等)で元夫に請求をしたほうがいいのでしょうか? 慰謝料の件をそのままにしている私が、それをしていいのでしょうか? 子供達のためにも、何かいい方法はないでしょうか。
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