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短期就業した場合の失業手当支給について
- 短期の仕事をする場合、失業手当の支給が止まる可能性があります。
- 短期就業後に次の仕事がない場合、待機期間が設定されることがあります。
- 失業手当を満額受け取るためには、就業手当てに関する制度を理解する必要があります。
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nanahositenntouさん、はじめまして。 私は、現在求職活動中で職安に通っています。 さて、ご質問の内容が、今後の予測に基づく行為に対してのものなので、はっきりとした回答は難しいですね。 一応、質問文にあるように、今月末までの短期の仕事が終わり次第 (6月初めに)、職安で求職申込み手続きをして、その後2~3ヶ月の派遣就業 (雇用保険加入) に就く場合ということで話を進めたいと思います。 ただし、細かい部分でも状況が違ってくれば、職安の対応も変わってきますので、一例としてお考えください。 6月初めに、求職申込み手続きをして受給資格を得る際には、前職の離職理由が非自発的理由との事ですから、給付制限は掛かりません。 従って、7日間の待期期間の後、計算上の支給がスタートすることになります。 しかし、最初の認定日が来るのは、求職申込み手続きから28日後です。 予測通り、派遣会社から短期の仕事を受けるとすると、認定日の時点では既に就業している状態になりますよね。 そのまま仕事を続けて、認定日に職安に行かなければ、当然給付は受けられません。 認定日に仕事を休み、職安に行った場合は、その日までの就業状況を申告する訳ですが、2~3ヶ月の契約だった場合、当然就職したと見なされます。 (通常は、2週間以上の仕事に就いたら、就職したと見なされます。) このとき、いつから仕事を始めたかによって (派遣契約の開始日によって)、対応が変わってきます。 求職申込み手続きから派遣開始日までの間が (仕事をしていなかった期間が) 7日以内の場合は、待期期間が終了したことになりませんので、一切の支給はありません。 そのまま、就職したとして手続きされます。 求職申込み手続きから派遣開始日まで7日間以上あれば、待期期間が終了したことになりますので、待期期間終了後から派遣開始日の前日までの分は、基本手当を支給されます。 その後は、就職の扱いになるため、基本手当の支給はありません。 このとき、就業手当の支給要件に該当する場合は、認定日までに就業した日数分の就業手当が支給されます。 認定日以降は、就職の扱いになるため、派遣の仕事が終了するまでは職安にいく必要はありません。 この場合、この認定日以降の派遣で就業する期間について、就業手当の支給を申請してもいいし、しなくても構いません。 (給付残日数を残しておきたいなら、申請する必要はありません。) 就業手当の申請をする場合には、職安から申請書をもらって、次回の認定日に当たる日以降に郵送で申請をします。 (もちろん、直接職安に行っても構いませんが) 以上が、求職申込みから、派遣で短期就業したときの流れです。 次に、派遣の仕事が契約満了で終了した以降の流れについて書きますね。 再離職後、あらためて職安で求職申込み手続きをすることになりますが、このときの離職理由によっては、給付制限が掛かってきます。 どんな場合に給付制限が掛かってくるかについては、職安の判断が微妙なので、あまり自信がないのですが、一応私が理解している範囲では、 (1)最初の求職申込みのときに、給付制限が掛かっていた場合には、原則として、再離職の時には (離職理由に関係なく) 給付制限は掛からない。 (再就職手当の支給を受けていた場合などを除く。) (2)最初の求職申込みのときに、給付制限が掛かっていなかった場合には、再離職の時に自己都合扱いで離職したと判断されるときには、給付制限が掛かる。 となります。 質問者さんの場合は、(2)になりますので、再離職のときの離職理由によって給付制限が掛かることになります。 このカテゴリでも何度か回答させていただきましたが、派遣で就業していた場合、契約期間満了で業務を終えても、その後1ヶ月間、その派遣会社からの次の仕事の紹介を待たないと、自己都合の扱いになってしまう可能性が大です。 ただ、再離職のときの給付制限は、確か1ヶ月でしたので、この場合は、派遣会社からの仕事の紹介を待っての1ヶ月でも、給付制限の1ヶ月でも同じことになりますね。 結局、質問者さんのケースでは、派遣就業後の再離職の際には、1ヶ月の無収入の期間ができてしまうことになると思われるのです。 もし、これを回避するには、6月初めの段階では、求職申込み手続きをせずにそのまま派遣の仕事を続け、さらに派遣会社では雇用保険に加入せずに仕事を終えれば、その後に職安で手続きするときには、今お持ちの離職票だけで手続きできるので、給付制限なしで支給が受けられると思います。 以上を総合的に考えると、どうすれば最も得かというのは、なかなか難しいですね。 派遣の仕事だって、必ず有るとは言えない訳ですし、そのために職安の手続きを遅らせるのもリスクが大きいです。 結局、失業給付というのは、予期せず失業したときに貰うものなので (予期できるときは、趣旨として給付制限が掛かる)、予測で考えるべきものではないのですよ。 個人的な意見としては、派遣でも仕事があるなら、その期間中に就職活動もして、失業給付は使わずに済むなら残しておいた方がいいのではないでしょうか。 1日も支給を受けなければ、次の会社でも加入期間を通算できますから。 いずれにしても、今の短期の仕事が終わったら、よく職安で相談なさることをお勧めします。
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- kurichan-ganba
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nanahositenntouさん、こんにちは。 kurichan-ganbaです。 確認の意味で、追加します。 私が、No.4、5 で回答した、“再離職” というのは、既に受給資格がある状態 (一度、職安で手続きをして、『雇用保険受給資格者証』 を持っている状態) で、就職をし、再度離職した場合のことです。 No.1 のご回答に対する補足での知人さんの例は、職安で求職申込み手続きをせずに次の会社に入社し、その後に離職して手続きをしたケースですよね? その場合は、後の会社を離職したときの離職理由が関係してくると思われます。 もしくは、No.5 で回答した、制度の運用の変更前だったのかも知れません。 その知人さんに確認してみてください。
補足
知人の場合は、非自発的失業で、まったく失業認定を受けずに次の会社に入社し、3~4ヶ月で自己都合扱いで退職したものです。 制度の変更前だったに違いないと思います。
- kurichan-ganba
- ベストアンサー率72% (98/135)
nanahositenntouさん、こんにちは。 No.4 で回答した、kurichan-ganba です。 1点、訂正させてください。 No.4 で回答した、再離職後の給付制限についてですが、職安に確認したところ、現在では、再離職の際には給付制限は掛からないとの事です。 たとえ、自己都合で離職していた場合でも、再就職手当の支給を受けていた場合でも、再離職の時には給付制限はないそうです。 しばらく前に、制度の運用が変わったとの事です。 厚生労働省が出している、雇用保険事務の基本となる文書である 「業務取扱要領」 が変更されたため、全国どこの職安でも、再離職後に給付制限は掛からないはずだと言われました。
補足
わざわざ問い合わせていただいて、とても感謝いたします。 そういえば、ここ何年かで、変更があったようですね。
- kobalt
- ベストアンサー率31% (1861/5998)
社会保険の加入の有無ではなく、目安としては2週間以上の契約で 仕事をすると「就業した」と判断されるようです。 私自身、2週間短期の仕事が決まった際、ハローワークに電話をすると そのように言われました。(派遣社員契約です。) 結局、派遣会社の都合で2ヶ月短期の別の仕事をすることに変わり、 社会保険は加入なしでしたが、失業給付は終わりました。 ただ私の場合、偶然勤務開始が給付が終わった後だったので 全額支給されましたが・・・ 知人の方の例で言うと、nanahositenntouさんが今回2ヶ月の仕事で 雇用保険等に加入しなくとも、2ヶ月で終えた後に前職の離職票を ハローワークに持参することで、2ヶ月契約の仕事の前の会社で かけていた雇用保険を使って、失業給付をもらう資格ができるわけです。 これは2ヶ月契約の前の仕事を退職してから、1年以内でないと ダメなようですが・・・
補足
ご回答ありがとうございます。 >今回2ヶ月の仕事で雇用保険等に加入しなくとも、2ヶ月で終えた後に前職の離職票をハローワークに持参することで、2ヶ月契約の仕事の前の会社でかけていた雇用保険を使って、失業給付をもらう資格ができるわけです ↑、ここ。ここです。私の心配しているのは。 テン●スタッフでは、2ヶ月以上の派遣契約の際には、必ず社会保険加入を義務付けているそうです。 すると、私の知人の例と同じく、非自発的離職の後に、他の会社に勤務したので(?)7日間の待機の後、1ヶ月の給付制限を受けてしまうのではないか?心配です。
- papuunojijii
- ベストアンサー率19% (82/416)
>短期(更新無し)であっても「就職した」との扱いで、失業 手当の支給が止められてしまうのでしょうか? 「社会保険」の被保険者になるということは、勤務したことに なりますので、雇用保険の受給資格は消滅します。 >非自発的理由での失業の時と違って、失業手当支給に「待機 期間」設定される・・・ 「非自発的理由」とは「会社都合」による退職でしょうか? 会社都合の場合でも「自己都合」による退職でも「待期期間」 は、7日となります。 正当な理由がなく自己の都合によって退職したときは、待期期 間が満了した後、その理由に応じて1箇月から3箇月の範囲で 「給付制限」が行われます。
補足
私は、「待期期間」と「給付制限」の表現を間違えました。 「非自発的理由」とは、勤務先の事業部廃止によって、職場がなくなった為です。 丁寧に回答していただいたにも関わらず、お言葉を返すようですが、仮に”自己の都合”で退職したとしてもそれが”正当な理由がない”という表現は適当ではない(法律用語の”正当事由”はあてはまらない)と考えます。
- ko-pooh
- ベストアンサー率9% (274/2999)
社会保険に加入したら間違いなく失業手当は出ないと思います。
お礼
「そんな、ややっこしいこと、ハローワークへ行って聞けよ」と言いたいところでしょうが、私がハローワークへ行けるのは、早くて6月1日。 高年齢の為、派遣であっても長期の仕事にはなかなか就くことができないので、早々に短期の仕事を申し込もうか?どうしようか?悩んでいるのです。
補足
↑ええ、それはわかります。 すいません。説明が悪かったようです。 確か昔は仕事をした日の分は、支給が繰り延べになったと記憶していますが、最近聞いた話では、再就職手当ての支給要件(1年以上安定して勤務できる見こみ等)以外での就労日は、基本手当ての30%の”就業手当て”が支給され、就労日数分、分基本手当ての支給日が減るそうです。 短期・単発で働くと、この”就業手当て”に該当すると思われますが、2ヶ月契約で社会保険に加入した場合でも、そもそもの失業認定は無くならないようです。 ↑このように考える根拠は、知人が一昨年勤務先解散で失業して、失業手当てをまったく受け取らずに、すぐに別の会社に就職しましたが、うまくいかずに3~4ヶ月で退職したのです。 その時、以前の解散した会社からの離職票によって失業認定が受けられたらしいのですが、別の会社で働いたから?(この辺の理由がよくわからないのです)7日の待機期間以外に、1ヶ月間の給付制限を受けて、深夜~早朝バイトして苦労していました。 うっかり働くと、「仕事がないのに失業手当がもらえない」期間が増えるのではないか?と心配しています。
お礼
お力添えをいただきまして、ありがとうございます。 方向が見えてきました、、、、というより、心配事が減りました。 ・日銭を稼ぐような短期派遣は諦めて、おとなしくささやかな失業保険を受け取る。(なんせ非課税だし♪) ・仮に失業認定を受ける日数がなくなっても、長期勤務できる派遣や正社員に積極的に応募する。(前の勤めは4年間しか働けませんでした。雇用保険加入期間がもう1年あれば待遇が倍になるのです) ・2~3ヶ月の派遣契約でも積極的に応募する。失業認定を受ける前でも、受けた後でも。(認定後の再離職での給付制限がないから) ・6ヶ月を超える予定の派遣契約(更新無し)は、かえって不利になる。(前職による失業認定ではなくなってしまうから) 書き出してみると、結局ほとんど「どうでもいい」ことがわかりました。(笑) 正社員でお勤めしても、会社がなくなってしまえば、結局長年勤めることはできないわけですから、仕事さえあれば有期雇用でもいいですね。(←かなしーあきらめ) 不運を嘆く暇などないほど、せっせと損得勘定に勤しみます。 提供していただいた知識は、私の力になりました。 重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 やはり(1)や(2)のような決まり事があったのですね。 それで、私の知人(よく考えてみたら一昨年ではなく、もう1年前です)は、思いもよらず給付制限を受けて苦労することになったのですね。 同じ鉄を踏みたくない・・・・と警戒したことは価値がありました。