- ベストアンサー
失業保険の受給について
お世話になります。 失業保険の受給について教えていただければと思います。 H18年7月~H19年7月までの一年間、派遣会社P社に紹介され、長期の派遣で働いていました。 8月から短期の仕事を探していたのですが、P社からは紹介されず1ヵ月経過したので離職票をもらいました。 離職票の理由は、離職区分2B、具体的事情が「契約終了後、次の仕事を紹介できなかったため」となっています。 8、9月は他社の紹介で単発の仕事をし、現在はP社の紹介で、10~11月末までの短期の仕事をしています。 お聞きしたいのは、12月から無職になり仕事を探す際に、この離職票で手続きして失業保険が受給できるのかということです。 また、この理由ですと3ヶ月の給付制限がかかるのでしょうか? そして、12月初旬に結婚の為転居するのですが、新住所のハローワークへ手続きに行ったらよいのですよね? 大変長く分かりにくい文章になってしまい申し訳ございません。 詳しい方、どうかご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>お聞きしたいのは、12月から無職になり仕事を探す際に、この離職票で手続きして失業保険が受給できるのかということです。 基本手当が受給できるのは離職後1年間です、ですから今年に7月に離職したとすれば、来年の7月まで受給期間がありますので受給可能です、また来年の7月までに受給し終わらないとその分は無効になるってしまうので注意してください。 また手続きする以前に単発や短期の仕事をしたとしても、受給には影響しません。 >また、この理由ですと3ヶ月の給付制限がかかるのでしょうか? いいえ >8月から短期の仕事を探していたのですが、P社からは紹介されず1ヵ月経過したので離職票をもらいました。 離職票の理由は、離職区分2B、具体的事情が「契約終了後、次の仕事を紹介できなかったため」となっています。 ということなら会社都合になりますので給付制限はありません。 >そして、12月初旬に結婚の為転居するのですが、新住所のハローワークへ手続きに行ったらよいのですよね? そうです、それでかまいません。
その他の回答 (1)
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
8月以降の短期の派遣は、雇用保険法の適用除外に該当しますので、以前の長期派遣の受給資格で申請することができます。 離職区分2Bは給付制限(3ヶ月)のない一般受給資格者ですから、 所定給付日数は 就職困難者を除き、年齢に関わりなく、算定基礎期間が 10年未満は90日、 10年以上20年未満は120日、 20年以上で150日 受給資格期間は離職後1年間ですので、この期間内に受給できない分は権利が消滅します。 転居後の手続きは、新住所地を管轄する公共職業安定所で行います。
お礼
詳しい回答をありがとうございました。 とても助かりました。
お礼
たいへん分かりやすい回答で助かりました。 どうもありがとうございました。