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短期の仕事をした後、前の離職票は有効?
派遣社員の失業保険の扱いが複雑でよく分からないので、よろしければ教えて下さい。 派遣会社A社を通して4年11ヶ月勤務 →派遣会社B社を通して7ヶ月勤務 →数日後にB社の会社都合の離職票が届く予定です。(終了日から約2ヵ月後) ですが、このタイミングでB社より短期(2ヶ月ほど)の仕事の紹介が来ました。 質問は下記の通りです。 1.失業保険の申請をせずにB社の短期の仕事を受け、その後に上記の離職票で申請をすることは可能なのでしょうか? 2.もし受給されたとして、給付中にB社以外の仕事が決まった場合、再就職手当を受け取ることはできるのでしょうか? 3.自己都合の場合、最初の1ヶ月はハローワーク等で仕事を見つけた場合でないと再就職手当は支給されない、と聞きましたが、会社都合の場合はそういった制限はないのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
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>1.失業保険の申請をせずにB社の短期の仕事を受け、その後に上記の離職票で申請をすることは可能なのでしょうか? ・短期の仕事で、雇用保険に加入した場合、退職後、離職票が発行されますが、2ヶ月相当なので、その離職票自体では、失業給付の対象になりません ・その場合、以前の離職票と合算して、要件をクリアしていれば、失業給付の対象となります ・今回の場合は、以前の離職票が単独で給付要件をクリアしていますから(会社都合退職:6ヶ月以上の雇用保険加入・月に11日以上の就業実績で6ヶ月以上) その離職票で失業給付の受給となります 有効期間は、前職の離職日の翌日から1年間です・・こちらに該当 >2.もし受給されたとして、給付中にB社以外の仕事が決まった場合、再就職手当を受け取ることはできるのでしょうか? ・会社都合であれば、手続後の待期期間7日間が経過後の入社なら、再就職手当の支給対象になれます >3.自己都合の場合、最初の1ヶ月はハローワーク等で仕事を見つけた場合でないと再就職手当は支給されない、と聞きましたが、会社都合の場合はそういった制限はないのでしょうか? ・上記2.の内容と同様 ・A社の離職票も、退職の翌日から1年間有効ですから、ハローワーウの手続は、1年経過後に行なった方が良いと思います(該当するのがB社前職分だけになるので) ・その辺の詳細はハローワークにお聞き下さい
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- coco1701
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#2です ・A社の離職票も失業給付の要件をクリアしているので、退職日の翌日から1年間は有効な状態です A社の離職票が有効な期間に、B社の離職票も要件をクリアして有効になった場合、どの様な対応をハローワークが取るのかわからないので その様に記載しました ・ハローワークには匿名で電話をして、相談すれば詳しい事は教えてもらえますよ、時間は午後の方がよろしいと思います(午前中は認定で忙しいので)
お礼
了解しました。 ハローワークへの問い合わせの件も詳しく教えて頂き、とても参考になりました。ありがとうございました。
- adobe_san
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お答えします。 1,そのB社での短期の仕事で雇用保険を掛けてるとその短期の仕事終了後の離職票が必要です。ですので短期前のを使うことは出来なくなります。 但しその短期の仕事で雇用保険を掛けてなければ、申請中の離職票が使えます。 考え方はこうです。雇用保険を最後に支払った記録が残っている物が使えるということです。 2.可能です。但し雇用保険受給日数が半分以上残ってる必要があります。 3.自己都合の場合は給付制限3ヶ月がつきますので、3ヶ月+待機7日+受給日数半分 以内に決まれば再就職手当が貰えます。 会社都合の場合は 待機7日+受給日数半分 以内でお考え下さい。
お礼
分かりやすいご説明、助かりました。ありがとうございました。
補足
よく分かりました。ありがとうございました。 >A社の離職票も、退職の翌日から1年間有効ですから、ハローワーウの手続は、1年経過後に行なった方が良いと思います(該当するのがB社前職分だけになるので) この部分がよく分からなかったのですが・・・有効な離職票が残っていると問題があるということなのでしょうか?今すぐに申請しない方がよいということでしょうか。 ハローワークに詳細を聞いた方がよいとのことですが、そういうことを直接聞きに行っても、印象が悪いということはないんでしょうか。 たびたびの質問ですみません。