仮登記の抹消について
(株)A社が設定した抵当権に、B銀行が抵当権移転仮登記及び信託仮登記を設定しているケースで、このたび、抵当権を抹消することになったのですが、その際、この仮登記の抹消登記申請のことでお聞きします。
なお、B銀行の承諾書、印鑑証明書、資格証明書は用意できております。
■承諾書があるので、仮登記義務者である(株)A社は単独で仮登記の抹消ができると思うのですが、その登記申請の際、登記原因証明情報は添付しなければならないのでしょうか?必要であれば、どのような書式のものがよろしいのでしょうか?
■登記の目的は「抵当権移転仮登記及び信託仮登記抹消」となるのでしょうか?また代理人申請の場合は、抵当権抹消の委任状の他に仮登記抹消の委任状も必要となるのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。