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一般社団法人勤務 上司が裁量決裁で休日手当不正受給

初めての質問ですので失礼があるかもしれませんがよろしくお願いいたします。 カテ違いかもしれません。 職場はタイトル通り一般社団法人です。職員は12名、男女半々です。 異動もなく、一番勤務年数が長い職員ですと40年を超えています。 この職員(仮にMとします)は立場的にはナンバー2なのですが、トップが天下りのため、このMが全ての業務を掌握しています。 管理職手当も支給されており、全ての仕事の権限も持っているため管理監督者にあたるのかと思っております。 Mは毎月、休日出勤を数回申請しております。それほど仕事を抱えている訳ではありません。 申請書には「事務整理」と書かれているらしく、私たちはそんな理由で休日出勤はおろか、残業すら出来ません。 申請するにあたり実質トップである自分で決裁したものをそのまま経理課へ提出しております。パワハラ気質のため誰もMに口出しできません。 この他、県外出張時(土日)に手当を受け取っていたにも関わらず、いつも通り休日出勤も申請し、二重に受け取っております。職権乱用との言葉で済む問題ではないと思うのです。 裁量決裁で休日出勤手当を受け取る事は法的に罰せられる事はないのでしょうか。 そして、これらを返還するよう求める事は可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

「これらを返還するよう求める事は可能でしょうか。」 返還を求める法的資格の適格者は法人でしかありません。 よって、法人に対して、不当利得による返還、人事権としての懲罰あるいは刑事告訴を求めるということになりますが、トップが業務に疎く、Mに任せっきりというよくある例なので、動かない可能性が高いと思われます。 「私たちはそんな理由で休日出勤はおろか、残業すら出来ません。」ということですから、不利益を受けるような場合には、Mの不法行為を記録し、それらを放置していたことを取上げ、法人が権利を濫用しているという展開にまで高めることができます。

yamagata2014
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事務方のトップは4月に天下りで就任したばかりなので、あてにしておりません。 法人ですので役員がいます。 ご指摘いただいたことを参考に動いてみようと思います。

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.1

>Mは毎月、休日出勤を数回申請しております。 >申請するにあたり実質トップである自分で決裁したものをそのまま経理課へ提出 あの~、肝心なことが書かれていません。 申請した時間通りに出勤しているか否か。 出勤しているならば、不正であるとはいえません。 >県外出張時(土日)に手当を受け取っていたにも関わらず、 >いつも通り休日出勤も申請し、二重に受け取っております。 県外出張時の手当とは、いわゆる出張手当のことですよね? 出張手当とは、通常の事務所内勤務に上乗せされる部分の手当てを指します。 土日に出張で、かつ、出張先で仕事をしたなら、休日出勤の残業代+出張手当がもらえて当然 であり、2重に受け取っているわけではありません。 土日は移動だけで仕事なしなら、確かに出張手当だけになりますが、質問文からでは 土日は移動だけなのか仕事をしているのか判断できません。 なお、手当ての規約が不明なので、一般的な場合を想定しています。

yamagata2014
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 休日出勤については、本当に申請通りに勤務しているか誰も確認が取れません。 ですが、共有ファイルを置いているPCにアクセスした記録もありませんし、それこそ職権乱用で勤務時間を水増ししている可能性もあります。 誰からの決裁も受けず、休日手当を受給することは異常だと感じるのです。 出張手当には 旅費交通費、日当、宿泊費が含まれております。結構な金額です。 それに裁量決裁での休日手当を上乗せしたので、このやり方を通した土日だけで10万円以上受け取っているのです。 引き続き、法律的な御意見をお伺い出来ればと思います。