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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:質問記帳代行業務のみを行う事業?)

記帳代行業務のみを行う事業は合法なのか?

このQ&Aのポイント
  • 税理士資格を持たない個人が、記帳代行から試算表の作成までのみを事業として行うことは、法律上可能なのかについて、質問させていただきます。
  • ネットの情報では、前述の業務のみを行う場合は問題ないという意見が多いですが、消費税の課税・非課税の判断は税務にあたり、税理士資格を持たない者が行ってはならないとの指摘もあります。
  • 課税・非課税の問題が関わるため、記帳代行業務のみを行う事業をする際には十分な注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

税理士資格を持たない個人が、記帳代行から試算表の作成までのみを事業として行うことは可能です。 税理士法では、「税理士業務」として ・税務代理 ・税務書類の作成 ・税務相談 の3項目を税理士の独占業務としています。 記帳時に消費税の課税・非課税の判断をすることが、税理士法の「税理士業務」に当たるとは思えません。その税理士さんの思いすごしではないでしょうか。 税理士法(税理士の業務) 第二条  税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の三第四項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一  税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第二章 の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。) 二  税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。) 三  税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号 イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。) 2  税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。

その他の回答 (3)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.4

消費税が絡んでも、記帳代行は合法だ。 税理士法に、税理士にのみ認められている独占業務が定められている。独占業務は不服申立て等の代理、申告書等の作成、税務相談を受けることとされており、「消費税の課税・非課税等の判断」は独占業務ではない。また、記帳代行は税理士「も」おこなうことのできる非独占業務と同じ税理士法にわざわざ明記されている。さらに、業界ルールでもない。むしろ、法が禁じていない行為を業界ルールで禁じるのは、独占禁止法等に抵触し違法である。 したがって、合法であり何ら問題ない。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

判断に悩むところではありますが、記帳代行業務、すなわち会計業務は、自由業務と判断されると言われます。これは、会計士団体、税理士団体での法的な回答になると思います。 記帳代行業者からすれば、消費税の課税取引かどうかの判断は、取引時点において終わっていると判断します。これは取引内容により消費税の課税取引かどうかを判断するため、申告書類の作成時に判断するのではなく、判断結果を税務で取り扱うということではないでしょうかね。 税理士を目指されているということであれば、記帳代行業務を行うことはお勧めできません。 税理士試験合格後、一定要件を満たして登録となった際に、税理士会による審査がなされます。 その税理士の判断のように、税理士側の判断では偽税理士行為につながる税務に隣接する会計業務を税理士資格を持たずに行っていた場合、問題視すると聞きます。 ですので、税理士を目指すのであれば、疑義が出るような行為はすべきではありません。 違法かどうかも大事ですが、職業専門家になるわけですので、業界ルールにも注意が必要でしょう。

回答No.1

 完全に記帳業務のみなら問題ないでしょうが、知り合いの税理士さんが仰る通り、    消費税だけに関わらず、会計と税務はセットで考えるべきです。  従って、記帳代行は税理士の独占業務ではありませんが、それに伴って税務に関する  相談・判断が必要となる場合が多々あると思われますので、記帳代行のみ行っている  と言い切れない状態となります。  税理士資格を取得しようとしているようですので、事業として記帳代行など営もうと  など考えず、税理士試験に専念した方が宜しいのではないでしょうか?

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