猥褻(わいせつ)ものデータ所持で初摘発?
2011/07/15
最近ポルノDVD、わいせつ画像を販売目的で
PC→スマホに保存していたという罪で、
警視庁が初めて摘発し、逮捕者が出たそうです。
なんでも、わいせつ画像を"販売目的で所持するだけ"でも、
2011/07/14から取締りの対象になった為、
ポルノDVD、わいせつ画像が記録されたハードディスクを押収との事。
でもこれって、何をもって"販売目的"と判断するのでしょうか?
2011/07/14から取締りの対象になったから逮捕ということは、
恐らく、まだ逮捕される予備軍が一杯いますよね。
しかし、取り締まり中と分かれば、証拠隠滅することも可能なわけで。
ここで疑問なのは、PCのハードディスクに保存していること自体に
違法性はあるのでしょうか?(アダルト、一般作に関係なく)
つまり、わいせつ画像をPCに所持するだけでも違法になります?
例え所持者が、「いや、これは観賞用目的だよ」と言っても
逮捕になるのでしょうか?
そんな人、世の中に5万といると思うのですが。
何をもって"販売目的"と判断するのか、その定義が知りたいです。
わいせつ画像を使って、商売をするという意思表示があるとダメなんですかね。
でもPCにわいせつ動画や画像を保存したくらいで
販売目的の意思表示があるということにはならないと思うのですが?
確かDVDの複製は個人が観賞用目的でコピーする分には違法性が無く、
コピーしたものを販売すると、そこで初めて違法になったと思うのですが。
ご意見お願いします。
お礼
回答ありがとうございます!とりあえず全部消しときます!