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児童ポルノ所持に関して質問です

例えば、普通にアダルト動画などで抜きたくなった男性がインターネットでそのようなワードを調べるとしますよね。 すると動画サイトがヒットしたので、開いて再生してみる。 するとその動画は児童ポルノのようなものだった。 インターネットを閲覧した際に、画像や動画のキャッシュが本体に残りますよね。 条文には「自己の意思によって所持に至った者」が処罰されるとありますが、この場合「児童ポルノがヒットする可能性のあるワードを検索した」という判断で、自己の意思によって所持したととられる可能性はあるのでしょうか? もしこれが逮捕、検挙されるなら性欲旺盛な全国の男子中高生が大量検挙されると思うのですが…

みんなの回答

  • itaitatk
  • ベストアンサー率38% (751/1976)
回答No.1

まず、児童ポルノを検索していなければ問題ありません。

Gutiff
質問者

補足

「女子校生が~」などと書かれていても、単にそういうジャンル(本当の女子校生を起用している訳ではなく、そんな風に演出しているだけ)である場合がありますよね。 そういう動画が見たくて、ネットで検索すると児童ポルノのようなものが~という場合はどうなのでしょうか? また、結局キャッシュは所持にあたるのでしょうか? お考えをお聞かせください。

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