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児童ポルノ所持の罰則の妥当性について
- 児童ポルノ所持の違法性に疑問があります。
- 児童ポルノの所持は製造を助長するのか疑問です。
- 児童ポルノ所持の取締りの実効性にも問題があります。
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法律としては些細な例でも罪とカウントすることにしとかないと脱法の余地が生まれちゃうし、そのほうが取り締まる側にとって効率がいいから。 実際のところその程度(偶然チラッと)なら大丈夫でしょ。断罪されるのは意図的に選んで児童ポルノをいくつも見るような疑いの余地がないようなやつらだよ。
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- mimazoku_2
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ビューワで画面表示したら、データとしてDLしてるから、どこからデータ化しても言い訳は出来ないよ。 ビューワソフトのキャッシュからデータを得ようが、直接DLボタンを押そうがそういうHPにあえて訪問するのだから、「意志」が無いとは言えないでしょ。 まして、警察が網張ってるなら、それは罠に掛かっただけなのでは?
お礼
回答ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。職質と同様少しの犠牲は仕方がないのかもしれません。
- tom900
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単純所持の大半はネットに落ちている画像をDLしているでしょう。 その画像を見て楽しんでいる(単純所持) しかし、ネットに落ちていると言う事は、誰かがアップロードしている訳です。それが販売サイトからDLされたモノであっても、被写体が「児童」だと知って、商売にするために撮影している輩がいるからこそ、ネット上に拡散されるのです。 単純所持でも犯罪として処罰の対象になれば、ネットで拾う人も減るでしょう。 拾う人が減れば、転載してもなんらかの利益に結びつかないので、転載が減る。転載が減ることで販売業者が儲からなくなる。 最終的に児童ポルノで儲からなくなる。 こう言う流れを想定しているのでしょう。
お礼
どういう流れを想定して罰則化したのか理解できました。回答ありがとうございます。
- maiko04
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1回のダウンロードや再生がお金になるのです。 お金になる以上、製造するのは自然なこと。 製造を止めたいだけなのです。 これからもどんどん作られることになりますから。 単純所持を禁じておけば捜査でき、製造元の特定につながる。 製造元の罪を特定するために単純所持者を使うこともできる。
お礼
回答ありがとうございます。確かに需要を止めない限りどうしようもないですよね。そしてそれには刑罰ぐらいしか確実な方法がない…。そういうことですよね。
お礼
回答ありがとうございます。確かに被害が起これば重大ですから効率を重視するのも無理ないことなのでしょうね。捜査機関には適切に運用権を行使してもらいたいものです。