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児童ポルノ単純所持が禁止になりますが
20歳の人間に同意の上全裸の上から高校の制服を着せた 疑似ロリものはどう判断されるのでしょう? 顔や氏名がわかっていなくても、専門家の判断で勝手に「これは未成年だアウト」 などと裸の具合を見て決めるそうなんですが 20歳が全裸になって制服を着たものが、勝手に専門家にアウトと判断され その後身分証など提出して20歳だと証明できた場合 完全に冤罪ではないですか? そもそも疑似ロリものは児童ではないのだから 所持していても問題ないはずですが、法律に詳しい方、 疑似ロリものの所持はアウトかセーフか教えてください
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- area_99
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noname#235638
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- あずき なな(@azuki-7)
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