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児童ポルノ単純所持が禁止になりますが

20歳の人間に同意の上全裸の上から高校の制服を着せた 疑似ロリものはどう判断されるのでしょう? 顔や氏名がわかっていなくても、専門家の判断で勝手に「これは未成年だアウト」 などと裸の具合を見て決めるそうなんですが 20歳が全裸になって制服を着たものが、勝手に専門家にアウトと判断され その後身分証など提出して20歳だと証明できた場合 完全に冤罪ではないですか? そもそも疑似ロリものは児童ではないのだから 所持していても問題ないはずですが、法律に詳しい方、 疑似ロリものの所持はアウトかセーフか教えてください

みんなの回答

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

をの刑事(警官)の主観によるのでアウトです、 その場で、それを証明できなければアウトです、 冤罪も糞もありません。 疑われるようなものを所持しようとするその根性が悪いのです、

noname#235638
noname#235638
回答No.2

セーフですね。 専門家がアウトとしても、20歳を証明すれば それで足りるので 冤罪になる前に、問題にならない。 業者や撮影者などが18歳以上であると信じるに値するもの (例えば運転免許証など) によって確認して上で、作成したとした場合 仮にその免許書が偽造されたものであっても 直ぐに業者などが、加罰されることはありません。 同様に その業者が18歳以上との保証をして頒布されたものであれば それを習得したとしても、所持違反などに問うことはできない。

回答No.1

擬似ロリはセーフでしょ そもそも表のポルノに18歳未満は出てません(こういうのは審査会の人が本人に会って直接確認するんですよ?) 裏モノならそもそも審査通さないので18歳未満が出てても見逃されますがね

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