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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:児童ポルノの所持について質問です。)

児童ポルノの所持について質問です。3年前の違法画像は今でも問題になる?

このQ&Aのポイント
  • この質問は、3年前にダウンロードした可能性のある児童ポルノ画像が現在でも問題になるかどうかについてです。
  • また、メモリースティックに児童ポルノ画像が入っていた場合、それを紛失した場所が家の敷地内だった場合、所持とみなされるのかどうかも質問しています。
  • さらに、このような質問が警察の目に留まり、家宅捜索の対象になる可能性があるかどうかも気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者さんが京都府か奈良県にお住まいの方でない限りは、 そもそも児童ポルノの単純所持は犯罪となりません。 また、仮に京都府か奈良県にお住まいだとしても、 児童ポルノ画像を積極的に収集したというようなことでなければ、 捜査の対象になることはほとんどありません。 御存知かどうか、児童ポルノとおぼしき画像は、 極めて簡単に手に入る状態でネット上のあちこちに転がっているので、 御相談の程度のことで捜査していたら警察官は過労死してしまいます。 というわけで、基本的には安心していていいはずです。

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