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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:猥褻(わいせつ)ものデータ所持で初摘発?)
初摘発!わいせつデータ所持の販売目的とは?
このQ&Aのポイント
- 警視庁が、ポルノDVDやわいせつ画像を販売目的で所持している罪で初めて摘発し、逮捕者が出ました。
- わいせつ画像を販売目的で所持するだけでも違法となり、2011年7月14日から厳しく取り締まられるようになりました。
- しかし、PCにわいせつ画像を所持しているだけでは違法性はなく、販売目的の意思表示があることが問題とされます。
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noname#142908
回答No.1
一度でも販売実績が有れば販売目的所持にあたるでしょう 実際今回逮捕されて人は販売していますから または販売するという事を公表していたらダメです
その他の回答 (1)
- motive_desire
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回答No.2
日本の法律では販売とは「配布した者」や「陳列した者」が当たるようです。 「配布を受けた者」や「陳列された者」を罰することはできないようです。
質問者
お礼
1週間以上お返事を頂けないので、 一旦クローズします。
質問者
補足
URLを拝見させて頂きました。 問題は、この情報元に、 どれだけの正確性・信憑性があるか ということですよ。 このURLの文面は、六法全書から 引用したものなのでしょうか?
お礼
なるほど、販売実績のアリなしですね。 でもということは、秘かに裏で販売ルートを確立していたり、 まだ販売実績がない初犯の場合は、 タレこみが無い限り逮捕出来ないということになりますね。 回答ありがとうございました。