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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:猥褻(わいせつ)ものデータ所持で初摘発?)

初摘発!わいせつデータ所持の販売目的とは?

このQ&Aのポイント
  • 警視庁が、ポルノDVDやわいせつ画像を販売目的で所持している罪で初めて摘発し、逮捕者が出ました。
  • わいせつ画像を販売目的で所持するだけでも違法となり、2011年7月14日から厳しく取り締まられるようになりました。
  • しかし、PCにわいせつ画像を所持しているだけでは違法性はなく、販売目的の意思表示があることが問題とされます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#142908
noname#142908
回答No.1

一度でも販売実績が有れば販売目的所持にあたるでしょう 実際今回逮捕されて人は販売していますから または販売するという事を公表していたらダメです

Lessthan18
質問者

お礼

なるほど、販売実績のアリなしですね。 でもということは、秘かに裏で販売ルートを確立していたり、 まだ販売実績がない初犯の場合は、 タレこみが無い限り逮捕出来ないということになりますね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

日本の法律では販売とは「配布した者」や「陳列した者」が当たるようです。 「配布を受けた者」や「陳列された者」を罰することはできないようです。

Lessthan18
質問者

お礼

1週間以上お返事を頂けないので、 一旦クローズします。

Lessthan18
質問者

補足

URLを拝見させて頂きました。 問題は、この情報元に、 どれだけの正確性・信憑性があるか ということですよ。 このURLの文面は、六法全書から 引用したものなのでしょうか?