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養育費を貰うと8割が所得になるという事ですが
今調停中ですが まだ金額は全然決まってません 相手の所得は360万ほどという事で 独身です 私は障害基礎年金1級の年金暮らしです この障害年金は収入にならないという事ですが 今年下の子も障害2級になり障害児扶養手当2級を貰う通知がきたばかりです この手当ても収入にならないという事ですが 母子で3人で暮らしてますが たとえば付き7万~8万養育費として相手から貰った場合 わたしは今非課税ですが どう変わりますか? 教えてください よろしくjお願いします 慰謝料として貰えば収入とならなかったそうですが 調停なので養育費となると思いますので よろしくお願いします
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>養育費を貰うと8割が所得になるという事ですが… いいえ。 税法上の所得にはなりません。 つまり、課税されることはありません。 「8割が所得になる」というのは、児童扶養手当(母子家庭がもらえる手当)です。 児童扶養手当には所得制限があり、養育費の8割はその所得になるということです。 >たとえば付き7万~8万養育費として相手から貰った場合わたしは今非課税ですが どう変わりますか? 変わりません。 前に書いたとおりです。 なお、その額なら、それ以外に所得(障害者年金や障害児扶養手当は除く)がなければ、母子の手当も所得制限にかからずもらえます。
お礼
素早いお返事ありがとうございます。 扶養手当は年金に子の加算と書いて居たので、心配になりました。 大変参考になりました。 ありがとうございます