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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費の事で質問いたします)

養育費の問題についての質問

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質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

夫婦間で交わした約束はいつでも反故に出来る。(民法754条)は、該当しません。既に破綻している夫婦ですので・・・。 では、お書きになった契約書は法的効果があるのか、と言うとありません。法的効果とは約束が守られなかった場合、強制執行などをして相手の財産を差押えできる旨が書かれた契約書のことを言います。 あなたがお書きになった契約書は、単なる約束です。書かれた約束内容が守られなかった場合、約束を実行してもらうように頼む以外ありません。強制的に何かを出来るものではありません。相手の誠意に期待するよりありません。 不安でしたら、約束が書かれた用紙を「公証役場」に持って行かれて「確定日付印」をもらっておかれるといいでしょう。いついつどのような約束がされたかの証明になります。これは今後揉めた場合大変役に立ちます。1通700円ですのでコピーして1通を相手に送っておきましょう。 ◎今月の児童手当、もし渡してこなかった場合、私が裁判所に養育費の調停を申し込むのは違反ですか? ↑違反でも何でもありません。不安でしたら調停を起こされてシッカリと「調停調書」を作って置かれるといいでしょう。もし、相手が支払わなければ、裁判所に頼んで約束を実行するように、裁判所から相手に履行勧告がされます。更にそれを実行しない場合は、履行命令を出してくれます。従わなければ10万円の罰金です。更に支払わない場合は、財産の差押えが可能です。 先の約束を書かれた用紙には、相手の父親も署名して印を押しているのでしたら尚更ですが、その用紙に確定日付印をもらっておかれることをお薦めします。相手が支払わない場合父親を保証人として堂々と話しを持って行けます。キチンとしておいた方がいいですよ。

kopeyu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手の誠意に期待・・・・・ 確実に無理です。 養育費も払う必要がないと親子で言ってるんで 子供の事は何も考えていないと思います。 ただ、私に対しての嫌がらせみたいな感じですね。 調停も不成立でしたが裁判となると 慰謝料、養育費、婚姻費用の請求も全部すると私が調停員、書記官、裁判官、裁判調査員に方たちに言ったので それを元旦那に言ったのだと思います。 次の日に連絡があり、親権を譲ると言ってきたので お金を一銭も出したくないんだなって・・・・ 本当なら一切子供と接触させたくないんですが 私が決める事じゃないので 子供の権利だと、頑張って納得するようにしています。

その他の回答 (1)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

印鑑が三文判であっても、自筆で姓名を書いているならば、その署名は有効です。 その文書で養育費は要らないと約束したのでしたら、一応その契約は有効とみなされます。 ですから、裁判所に養育費の支払要求の調停を起こしても、 相手が「だから払わない」と主張する可能性はあるでしょう。 しかし、裁判所では養育費は親の権利ではなく、子どもの権利と考えていますので、 親の一意的な気迷いから要らないと言ったとしても、養育費調停は受理されます。 なお、養育費の金額は父親である元旦那の収入によって左右されますので、 極端な場合で元旦那が無収入に近いような場合はあまり期待はできないでしょう。 次に、元旦那のほうに振り込まれている児童手当の件ですが、養育費の調停を申立てる時、これも支払うよう裁判所に相談してください。 なお、児童手当の受け取り口座は元旦那からご自分の口座に早く変更する必要があります。市区町村役場にご相談ください。

kopeyu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 口座の方は離婚が成立して早々に変更してきましたが、 5月分から適応で、2月~4月の三ヵ月分だけが元旦那の方に振り込まれます。 説明が下手ですいませんでした。

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