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不動産相続の件
共有不動産のことでお伺いします。 両親が他界し、遺言により、すべての財産を姉と折半するようにしています。姉は関東で家庭を持ち借家に在住し、私も家庭を持ち、関西の実家の近くに社宅住まいをしています。現在、その実家は借家となっています。将来、私たちが、この実家に住みたいと思い、私たちが購入することになった場合、その時の評価額で購入するということが、折半したこととなるのでしょうか。通常は、売却した額を折半するということかと思いますが。その他の法律的な何かが加味されるのでしょうか。 お教え頂けましたらと思います。よろしくお願いします。
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- kita52326
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文面からは状況が分かりにくい部分がありますが、 ・両親から実家(所有権)を相続し、姉と共有(持分50%づつ)している。 ・現在は賃貸している。 ・将来は姉の持分を買い取って、自分が住むかもしれない。 ・姉と「折半で相続」というのは、いくらで買えば「遺言通り」と言えるのか? ということでしょうか? 仰るように、通常は売却した額を折半するということかと思いますので、 相談者が「姉から買いたい」と思う時点でいくらで売れるかという価格の半分でしょう。 でも、実際には第三者に売るわけではないので、 何軒かの不動産屋に「本当に売るかどうか未定だけど」と言って査定だけ依頼して、 その平均値か中央値を基準にして、お姉さんと話し合うというのが良いのでは? あまりにもその価額が安いと贈与認定される懸念もありますが、 取引時の市場価格(査定)をベースにすれば、法律的に特に制約はないと思われます。 相続が発生してからの経過年数にもよるでしょうが、 遺産分割協議をやり直して、不動産は相談者、預貯金は姉というように配分し、 実家の移転登記を更正するようなことも考えられます。 方向性が見えているのでしたら、早目に税理士等に相談される方が良いと思います。 http://www.souzoku-touki.net/question_009.html
借家は遺産ではありません。借地権は住むなら売ったり買ったりできますが。遺産ですから。 地代を払ってればだけど。 遺産というのは生前所有していたもののみです。 死亡保険金は相続人が相続する時だけ遺産に組み込むことができるためみなし相続財産になります。 退職金とかね。
まあ、共有名義で買い取ればね。 所有者が売ると同意しないとね。評価額ではないです。所有者との交渉での金額です。 相続や贈与での取得なら評価額ですが、売買での価格は市場での値段です。 評価額は手続き上の価格です。 買い取るときは評価額でなく不動産の値段です。 単純に。
補足
所有は私と姉の共同所有となります。