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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料・土地購入に関しての確定申告)

確定申告のポイントと不動産購入に関する税金の取り扱い

このQ&Aのポイント
  • 昨年、無利子で土地を購入した場合の確定申告のポイントについて教えてください。
  • 不動産取得税、手数料、司法書士費用以外に申告する項目はあるでしょうか?
  • 司法書士費用の控除対象は報酬額と印紙代の両方でしょうか?また、両親の所得と社会保険料控除についても教えてください。

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  • SK8UH1
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回答No.5

>住宅ローンではなく、知人より土地を購入し、一括で支払いが出来ないので、分割で支払うことになりました。なので、住宅ローンは今回の申告では無関係という解釈で良いのですよね? はい、そもそも「住宅ローン控除」について補足したのは、【質問文だけでは土地を取得した目的が分からない → 住宅を建てる予定かもしれない → 確定申告と無関係ともいい切れない】と思ったからです。 しかし、よく読めば「無利子・36分割(3年で返済?)」とありますので、【仮に】住宅を建てる予定でも「住宅ローン控除」は適用できませんでした。(すみません。) --- なお、【仮に】「住宅を建てる予定はない」【なおかつ】「取得した土地を利用して収入を得ているわけでもない」ということであれば、そもそも「所得税の確定申告」自体に関係がありません。 (参考) 『所得税……住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm >2 住宅借入金等特別控除の適用要件 >……住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、【次の全ての要件を満たすとき】です。 >(4)【10年以上にわたり分割して返済する方法になっている】新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。…… > 一定の借入金又は債務……親族や【知人からの借入金】は全て、この特別控除の対象となる借入金には【該当しません】。…… ※私自身も「住宅ローン控除」については基本的なことしか分かりませんので、「住宅を建てる予定がある」場合は「税務署」「税理士事務所」へご相談ください。 ***** ○参考情報:「所得税の確定申告」について 「所得税の確定申告」は、【国に対して】「私は去年○○円儲けました。その儲けに対する所得税は○○円です」と(儲けの金額と所得税額を【自分で】計算して)【自主的に】申告する手続きのことです。(申告した所得税も【自主的に】国に納めます。) ですから、「儲けがない」なら申告する義務自体がありません。 --- たとえば、土地だろうと車だろうと、何かを買っただけでは1円の儲けにもなりませんし、むしろ持っていると維持費でお金が出ていく一方です。 ですから、国に「○○を○○円で買いました」と申告する必要はないですし、「手数料や維持費に○○円かかりました」と申告する必要もありません。(国としても申告されたところで税金が取れないのでまったく意味がありません。) --- ただし、持っている土地を駐車場にして人に貸したり、車を使って商売をしたりすると「収入」を生むことになり、その収入から「収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を差し引いて【残り】が出ればそれが「儲け(所得)」になりますから、国に申告する必要が出てきます。 なお、申告するのはあくまでも「儲け(所得)」ですが、「収入」と「必要経費」がいくらか分からないと「儲けの金額(所得の金額)」が計算できませんので、「収支内訳書」や「青色申告決算書」に【収入や必要経費などの詳細】を記載して「所得税の確定申告書」とともに提出することになります。 --- もちろん、提出した(された)「収支内訳書」や「青色申告決算書」、「所得税の確定申告書」の内容が間違っていたり、嘘だったりする可能性もありますから、【後日】【国が】納税者に対して確認や調査を行うことがあります。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『税務調査って怖いの?そろそろ来るかも?(2019年4月19日更新)|よしむらともこ税理士事務所』 https://zei777.com/blog/671/ 『税務調査を過剰に怖がってるフリーランスは多いけど、税務調査が来ても人生が終わるとか、逮捕されるとかじゃないから安心してほしい。( 2017-06-30 )|ビジネスの読みもの』 https://business.cardmics.com/entry/zeimuchosa-kowaku-nai/ --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署の処分に不服があるとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_2.htm

akikofuji
質問者

お礼

こんなにも詳しく分かりやすいご回答を頂けるとは思ってもみませんでした!2冊購入した本の数倍、分かりやすかったです。

その他の回答 (4)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

訂正と補足です。 「過少申告加算税」は【税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば】かかりません。 ただし、修正申告した場合は「新たに納める税金」に対して「延滞税」がかかります。とはいえ、今は金利が低いので(長期間でなければ)たいした金額にはなりません。 なお、「延滞税」も「罰金(刑事罰)」ではありません。 (参考) 『所得税……延滞税の計算方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_r02nen.htm --- ○いわゆる「住宅ローン控除」について いわゆる「住宅ローン控除」は【税額控除(ぜいがく・こうじょ)】という仕組みによって減税が行われます。 つまり、「必要経費が増えて所得が少なくなる」「所得控除が増えて課税所得(かぜい・しょとく)が少なくなる」ことによる減税(節税)とは【仕組みが異なる】のでご留意ください。 なお、いわゆる「マイホームのローン」が対象なので、「賃貸住宅のローン」は対象外です。 (参考) 『所得税……マイホームの取得等と所得税の税額控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm --- 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ 『課税所得とは?わかりやすく解説。計算方法など|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/4219/ --- 『そもそも「控除」って何?節税になる所得控除、税額控除とは(最終更新日:2020年01月27日)|経理COMPASS』 https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-05/cat-small-13/6431/

akikofuji
質問者

お礼

すごく分かりやすかったです!ありがとうございます。

akikofuji
質問者

補足

住宅ローンではなく、知人より土地を購入し、一括で支払いが出来ないので、分割で支払うことになりました。なので、住宅ローンは今回の申告では無関係という解釈で良いのですよね?(本当に何も分かっておらず、お恥ずかしい限りです。)

  • SK8UH1
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回答No.3

※長文です。 >①上記3項目以外に申告する項目があれば教えて下さい。 上記3項目【以外】とのことですが、そもそも3項目自体が【申告できない】可能性があります。 たとえば、その土地が【事業(商売)と無関係】の場合は、「事業(商売)のための費用(支出)ではない」ので【必要経費に計上できない(申告できない)】ということになります。 一方、「その土地を利用して収入を得ている(商売に使っている)」場合は、【すべてではないが】「その収入を得るためにかかった費用(支出)」を必要経費として計上(申告)できます。 >②……報酬額も経費というか控除の対象となるのでしょうか? 上記のとおりです。 >③……両親と3人暮らし……2人とも少々の不動産収入や株式の売買収入はあるようです。…… 「所得税」は【個人の所得】にかかる税金ですから、たとえ親子でも「自分以外の個人の収入(所得)」は【無関係】です。 ただし、「扶養控除を申告したい(≒扶養控除で所得控除額を増やしたい)」という場合は【対象となる親族の所得金額】の【確認】が必要になりますので、「間接的に税額に影響があること【も】ある」とは言えます。 (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >【扶養親族】とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3)【年間の合計所得金額が48万円以下】(令和元年分以前は38万円以下)であること。…… --- 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ >……内訳の合計は96万円なのに納付額確認書の合計額は50万円???というところに理解が追い付かない…… 【おそらく】「計算(算定)期間の違い」によるものだと【思います】。 具体的には、「確認書」が「暦年(1月~12月)」、「保険税の決定通知」は「国民健康保険の会計年度(4月~翌年3月)」が計算期間のはずです。 なお、「所得税」は「暦年」で税額を計算する税金ですから、いわゆる「会計年度」は使いませんのでご注意ください。 (参考) 『「年」と「年度」の違い|株式会社コラボ』 https://www.lan2.jp/acc/acl/advice/advice20170516.html >……私自身の確定申告をする際には何も関係のないことなのでしょうか?社会保険料控除の枠には25万円と記入してもいいのでしょうか? 「後から父に支払う場合でも、これは控除の申告はしてはいけないものだということなのでしょうか?」との補足がありますので、「関係がある【可能性がある】」「記入(申告)してもよい【可能性がある】」(要確認)ということになります。 なお、言うまでもありませんが、akikofujiさんが所得控除を受けた場合、その分「お父様が受けられる所得控除」は少なくなります。 --- 「社会保険料控除」の申告(所得控除の適用可否)については、以下の国税庁の記事を元に判断して申告してください。 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >1 社会保険料控除の概要 >【納税者が】自己【又は】【自己と生計を一にする配偶者やその他の親族】の【負担すべき】社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。(以下略) --- なお、ページ下段の【Q&A】にあるように「特別徴収」や「口座振替」で納付している場合は取り扱いが異なりますのでご留意ください。 ※Q&Aでは「後期高齢者医療制度」の保険料に言及していますが「国民健康保険」の場合も同様に取り扱うことになる【はず】です。 判断に迷う場合は【自分が住んでいる住所地を所轄する税務署(の職員さん)】に確認してください。(「市町村の役所」ではないのでご注意ください。) --- ちなみに、「個人住民税のルール」は基本的に「所得税のルール」に準じていますので、別途「個人住民税の申告」について考える必要は【ほぼ】ありません。 とはいえ、本来は【まったく別の税金】であり、(国税の所得税とは違い)「個人住民税」には「その自治体が独自に定めたルール(条例や規則)」【も】あるため、留意しておく必要があります。 つまり、「個人住民税」には【地域差】【も】あるので「自分が住んでいない自治体のルールは参考程度に考えたほうがよい」ということです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 『条例と規則について|川口市』 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/2/11976.html ※以下は参考情報です。(不要なら読み飛ばしてください。) ***** >友人にそんな簡単な話か?と呆れられ、急に不安になってきました。 たとえ「親友」でも「税務署の【個人課税担当の】職員さん」や「現役バリバリで【主に所得税を扱っている】税理士さん」でなければあまり気にしないことです。(もちろん、私のような「赤の他人」で「匿名」の人間の言うことも眉唾で聞いておいたほうがよいです。) ※税務署にもいろいろな部署があるので「所得税は専門外」という職員さんもいますし、税理士さんも「専門とする(得意にしている)分野(税金)」があるのが一般的です。  また、「所得税」に限らず税制はよく変わりますから、【最新のルール】についていくのは「専門家」と呼ばれる人でもなかなか大変です。 (参考) 『国税庁の機構|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/kikou.htm 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ >……もう少しハッキリ言ったほうがいいですね。あなたがただしい回答を得られるか、誤った回答を得ることになるかは、【相談時の職員さんしだい】。そういうことです。…… >税務署への相談が来週しか予約が取れず、……ソフトの相談サポートセンターも常に話し中で繋がらず…… 積極的に勧められる方法ではありませんが(違法でもなんでもないので)【間違っていてもよいので】とりあえず申告書を作成して期限内に提出してください。 そうしないと「青色申告の特典」が使えませんし、「無申告加算税」もかかってしまいます。 期限内に提出したら【税務署の混雑が緩和してから】相談に行って、もし間違いがあったら「訂正」すれば問題ありません。 --- ただし、後で「追加で納税が必要になる」ことが分かった場合は【追加で納めた所得税に対して】「過少申告加算税」という税金がかかること【も】ありまので、その点は納得して提出する必要があります。 ちなみに、当然ですが「所得税が納め過ぎだった」場合は「還付」が受けられます。 また、「加算税」は「罰金(刑事罰)」ではありませんし、いわゆる「前科」にもなりませんので心配無用です。 (参考) 『とりあえず期限内申告する | 目からウロコ?元国税調査官の税務調査と税務実務』 https://kachiel.jp/blog/%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%82%E3%81%88%E3%81%9A%E6%9C%9F%E9%99%90%E5%86%85%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%99%E3%82%8B/ --- 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『租税における制裁、罰則(2012/08/03)|公認会計士・税理士 望月洋事務所』 http://www.mochizuki-kaikei.com/archives/1969 >●行政上の制裁と刑事罰 >……これらはあくまで行政上の制裁(処分)であり、刑事罰ではない…… >……今までは元主人に全てまかせっきり…… 原則として「税理士」以外は(無償でも)代理申告を請け負うことはできませんのでご注意ください。 (参考) 『代理人に依頼する場合|マネーフォワード』 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/substitution/ --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/

akikofuji
質問者

お礼

こんな事聞くのも恥ずかしいというような内容にまで、とてもお優しい言葉で解説をして頂き、本当にありがとうございます。保存版にして今後も読み返させて頂きます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

> 後から父に支払う場合でも、これは控除の申告はしてはいけないものだということなのでしょうか? 家族の中でお金を出し合って世帯主が納付した場合でも,各人の負担した金額分を各人が社会保険料控除として申告できます。

akikofuji
質問者

お礼

ありがとうございます。分かりやすいご回答をいただき、すごくスッキリしました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

あなたの行っている事業と土地の取得は何の関係もないのだろうから,確定申告の必要はありません。(ただし住宅ローン減税の対象になるような土地の使い方をするのであれば確定申告をしてください) 不動産取得税は都道府県税であって,取得した不動産の価格から計算されます。その金額を支払ってください。取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお,不動産取得税の軽減の特例を受けるには60日以内に都道府県税事務所に対して不動産取得税課税標準の特例適用申告書を提出します。 > 社会保険料控除の枠には25万円と記入してもいいのでしょうか? あなたが支払ったのなら書いてもいいですが,自分で支払ってもいないものは控除しようとしてはいけません。

akikofuji
質問者

お礼

ありがとうございます。もしご存知でお時間が許すようであれば、追記させて頂いた点についてもご教示いただければ嬉しいです。

akikofuji
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。我が家は両親も私も互いに個人個人が同じ家に住んでるだけという認識なので、社会保険料も世帯主の父宛に家族全員分の請求(表現が間違っていたらすみません)が来るので、一旦は父が全部支払い、後から父に個々が支払いをするという形を取ることにしているのですが、この令和2年度の合計額と個々の内訳の合計額が合わないので、どういうことか分からず困っております。 >あなたが支払ったものなら… 後から父に支払う場合でも、これは控除の申告はしてはいけないものだということなのでしょうか?

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