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土地、家の売買に司法書士が必要ですか?

土地、家で古い物件ですが100万円ほどで購入予定です。 不動産屋が間に入っていますが、この不動産屋が言うには「司法書士代金が約10万ほど必要」と言われました。 なぜ、必要なのか理解できないでおりました。 どなた様か、ご指導よろしくお願い申し上げます。 *司法書士と確か言ったとおもいますが、聞き違いで行政書士かもしれません。

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  • lock_on
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回答No.3

以下の要件を満たす時は不動産登記は自分でもできます。 ・自己所有のための取引であること ・物件に金融機関の抵当権等が付いていないこと ・物件を購入する際に金融機関から借り入れをしないこと ・物件の相続手続等が終わっていること 100万程度ならば抵当権は関係なさそうですからご自身でやってもいいと思います。法務局に行けば詳しく手続きを教えてくれます。 不動産業者がプロである司法書士を使いたいのは早く間違いがないからです。 100万円の購入に対して10万円だとちょっと高い感じがしますよね。しかし10万円の中には収入印紙代(税金)が数万円は入っています。自分でやって節約できる金額は司法書士の「報酬分」だけです。 そこをよく認識願います。

office5688
質問者

お礼

新年のお忙しい中ありがとうございました。

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noname#224992
noname#224992
回答No.2

不動産の所有権移転登記が必要になります。売主が登記は「二重譲渡」しない ために役立つことと、登記してないと売主の相続が生じたさいの紛争防止の ためにも必要です。 売買契約書だけでは不動産の場合「所有権の証明」には不十分なのです。 なぜなら、売買契約書は何通でも作れるから。法務局に登記簿を置いて そこに記された内容こそが正しいということになっているのです。 登記自体は資格がなくてもできますが、法務局に必要書類をそろえてもっていく のがかなりやっかいではあります。 司法書士は登記一切を代行してくれます。

office5688
質問者

お礼

新年のお忙しい中ありがとうございました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

売買の場合、相手の人も信用できません、登記と同時にお金の受け渡しも必用です。 それをスムーズに、間違いなく、トラブル無く行えるのが、司法書士をいれての売買です。 売買相手が信用できて、登記をするだけだと、自分で行なえばほとんどお金は要りません。