既に施工した工事について対価を210万円から250万円に変更するつもりでいたところ、そうは読めない念書を作成してしまった、ということでしょうか。
契約は、あくまでも当事者の意思の合致により有効に成立するものであり、それと異なる内容の書面が存在していたとしても、意思の合致の内容が優先されます。
しかし、「異なる内容の書面」が存在しているときは、「異なっている」ことを証明するのは非常に困難です。裁判ではむしろ、当事者の証言と書面の内容とが異なっているときは、書面の内容が優先される傾向にあります。
そして、お書きの念書は「250万円を支払う代わりに今後の工事を(実質的に無償で)おこなう」とも読めますから、「異なる内容の書面」だといえそうです。
また、署名のある書面は、証拠になりやすいといえます。
したがって、お書きの内容「だけ」からいえば、不利な状況だといえます。
加えて、補足欄をも拝見するに、その相手は「250万円を支払う代わりに、今後の工事を(実質的に無償で)おこなえ」と要求してくるおそれがないとはいえません。
このような要求を無効とする法的手段は様々に考えられるものの、詳細な事実関係等によりますから、掲示板上で対応し切れる問題ではないと考えます。
なお、相手から強迫されて念書を作成したなどの事実があれば、話は変わって参ります。
お礼
回答ありがとううございます。 やっぱり不利な状況ですよね。 法的手段も考えてみようと思います。