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副業はバレますか?

今昼間は契約社員として働いていますが、11月と12月のみ、短期のアルバイトをしようと思っています。 アルバイトでの収入は7万円程になるのですが、この際、アルバイトをしていることは、本業の会社にはバレないでしょうか? 年間20万以上の副業での収入は確定申告は必要と聞きましたが、 この場合は確定申告もしなくて大丈夫ということですか? 会社にバレることがないのなら、掛け持ちしたいと思っています。 ちなみに25年1月から現在まで、副業はしていません。 無知でお恥ずかしいですが、どなたか回答をお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >副業はバレますか? 「ケース・バイ・ケース」なのでなんとも言えません。 なぜかと申しますと、「副業、兼業」は法律で禁止されているわけではありませんので、「本業の会社に通報する仕組み」のようなものは「税金の制度」をはじめとして【存在しない】からです。 『副業禁止の規定』 http://www.shu-ki.jp/?page=page21 ただし、「副業に厳しい会社(事業主)」であれば、「市町村から送られてくる個人住民税の税額通知」も厳しくチェックしている【可能性】がありますので、バレる「可能性」は高くなります。 裏を返せば、「従業員が業務時間外に何をしているかなど気にしていない会社(事業主)」ならば、そうそうバレることはないということです。 >…年間20万以上の副業での収入は確定申告は必要と聞きましたが、この場合は確定申告もしなくて大丈夫ということですか? 「ざっくり言えば」そういうことになりますが、詳しくは以下のように細かい規定があります。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 「よく分からない」場合の相談先は「最寄りの税務署」になります。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm なお、前述のように、「確定申告すると本業の勤務先に通報される」というような仕組みはありません。 また、「税金の制度」には「本業・副業」という考え方自体がありません。 あるのは、「所得の区分」だけです。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「主たる給与」「従たる給与」という区別はありますが、「主たる給与=本業」という意味ではありません。 --- ちなみに、「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」ですから、「個人住民税」には【別のルール】があります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 上記の「多摩市」の説明にありますように、「給与以外の所得がない会社員やパートタイマー等で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人」 は「個人住民税の申告」は必要ありません。 つまり、「給与(所得)」以外に収入がなくて、【すべての勤務先】から「給与支払報告書」が提出されていれば申告不要ということです。 (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- ということで、勤務先から「給与支払報告書」が提出されると、市町村ではそれらを合算して「個人住民税」を決定・通知することになります。 ただし、「所得税の確定申告のデータ」や「個人住民税の申告書」が提出されている場合は、そちらのデータが優先されます。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >会社にバレることがないのなら、掛け持ちしたいと思っています。 上記の通り、(税金からの会社バレについては)「ケース・バイ・ケース」です。 つまり、「個人住民税の通知」が勤務先に送られる場合は、【見る人が見れば】「自社の給与以外の収入があることが分かる」→「個人住民税からバレるかもしれない」ということです。 >…25年1月から現在まで、副業はしていません。 「個人住民税」は、「前年(1月~12月)の所得金額」で、翌年の税額が決定します。 つまり、「平成25年1月~12月の所得金額」により「平成26【年度】個人住民税」が決定するということです。 ちなみに、「特別徴収の個人住民税」は、「6月支給の給与」から年度替わり」します。 (支払者向けパンフレット)『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf ***** (備考) よく、「確定申告」で(副業の所得分を)「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業はバレないということが言われます。 しかし、この選択肢は、「副業がバレないようにするための国税庁の配慮」というわけではありませんので、「個人住民税の仕組み」に詳しくない場合は、安易に判断しないほうが良いです。 このことについては、以下の記事が参考になります。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ***** (その他参考URL) (さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html (彦根市の例)『[PDF]市・県民税特別徴収の手引』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/pdf/toku_cho_manual.pdf --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」「お住まいの市町村」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kmkm7677
質問者

お礼

無知な私のためにこんなに詳しく説明をありがとうございました! バレるかは、ケースバイケースなんですね、、、 多分副業がバレるとうるさい本業なので、十分に考えたうえで、決断したいと思います。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>年間20万以上の副業での収入は確定申告は必要と… 20万以下は申告無用というのは、所得税 (国税) だけの特例です。 要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。 >副業の会社も源泉徴収をしていると思います、大きな会社なので… 大きな会社であろうが小さな会社であろうが、源泉徴収は国税だけ。 翌年分の市県民税を計算してもらうため、「市県民税の申告」が必要です。 >本業の会社にはバレないでしょうか… 来年 6月に市県民税額決定通知書が会社に届きます。 よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが給与計算担当なら、 「この人、うちの会社の給料だけより市県民税が高いわね。何かあるな。」 と感ずくことがあるかも知れません。 そこそこ忙しい事務員さんなら、全社員の市県民税額などいちいちチェックしたりしません。 さて、あなたの本業の事務員さんはどちらのタイプでしょうか。 ----------------------------------------- なお、副業が給与所得 (と公的年金) 以外の所得であれば、副業にかかる市県民税を給与天引きでなく自分で納めに行くことも選択できます。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/001/577/25shiken.pdf ご質問のバイトは給与所得ですので、原則として給与天引きにしかなりませんが、一部の自治体では副業が給与でも自分で納付を選べるようです。

回答No.2

  その程度の金額ならバレないと思います。 がんばってください  

kmkm7677
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

本業が住民税の源泉徴収をしてない会社なら、バレないでしょうね。 というかそういう会社ってアルバイト奨励? 副業の会社もいくらなんでも源泉徴収はしているでしょうから、しなくても大丈夫。 してないなら、もともと、本業の会社にばれなくてもやばそうですが。

kmkm7677
質問者

お礼

本業の会社は源泉徴収をしています! アルバイトは推奨していませんが、、、 副業の会社も源泉徴収をしていると思います、大きな会社なので。 回答をありがとうございました。