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新株引受権の行使期限延長
質問です。 弊社では新株引受権付社債を発行(100M)しており、行使期限が来月末に迫っております(社債は分割償還で残高30Mあります)。しかしながら、諸般の事情により行使期限を延長する予定です。 このようなケースの場合、事務手続きは具体的にどのような手続きをするのでしょうか?考慮する点も教えて下さい。また、このようなケースにに対処するための事務手続きの書籍あれば教えて下さい。
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- 杉浦 元(@sugicchi)
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回答No.2
過去にこのケースを行ったことがあります。 行使期間の延長に限らず、新株引受権(ワラント)の要項の内容を変更する場合には、 1.株主の権利 2.ワラント取得者の権利 が保護される必要があると思います。 よって、この2つを満たすためには、全員出席(委任状でも可能)の株主総会で全会一致で要項の変更が認められ、かつ、ワラント取得者全員の同意(同意書を作成)をもって変更が認められたと記憶しています。 行使期間は登記事項だと思いますので、変更登記に関しては所轄の法務局に問い合わせるのが一番かと。多分、株主総会の議事録と、ワラント取得者の同意書が添付書類として必要になると思います。 以上でいかがでしょうか?手続きはこれでよいと思いますが、一応弁護士の確認だけはお勧めします。
- shoyosi
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回答No.1
この方面に詳しくないのですが、社債権者に一方的に利益を与える「行使期限を延長する」ことができるのでしょうか。株主からみたら、会社に対する背信行為と映りますので、株主代表訴訟の目的となるのではないでしょうか。この方面に詳しい弁護士の相談をお奨めします。 間違っていたら、ごめんなさい。