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VISA延長について
観光ビザの期限と、延長についての質問です。 例えば、観光ビザの期限が明日までとします。この国の観光ビザ延長事務の所要時間が、1日とします。(つまり、本日の申請で、翌日延長ビザ発行するということです。) このような国での下記のようなビザ申請はOKなのでしょうか。 ケース1 ビザ最終期限日に申請、翌日取得。 ケース2 ビザ最終期限日の1日前に申請、翌日取得。 よくわからないのは、最初に取得したビザの有効期限内に、ビザの延長を終了させないといけないのでしょうか。 わかりにくい文章表現ですが、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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VISA延長または切り替えの申請中は現在お持ちのVISAが切れても不法滞在にはならないと思います。 ただ滞在されている国によってどのくらい厳しいか、規則どおりにことが進むかは大きく違うので私なら絶対期限内に更新します。 一度ややこしいことになったらパスポートの履歴に残って消せなくなり、ブラックリストに乗ったらもう本当に出入国が大変です。
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基本的な考え方から言って、 そのいVISAなどの発光する瞬間は、書面を受け取った時。です。 つまり、明日発行されるものなら、明日の受け取り時から有効になると言うことで、日付が変わってから受け取るまでの間はまだ発行されていませんのでVISAは切れているとなります。 切れている間は当然不法滞在として扱われますので、今日発行されてるはずなんだと言っても不法滞在として捕まることもあり、発行される予定のVISAも、発行取り消しとなる可能性もあります。その場合、当然不法滞在ですので、今度はその国に新たにVISAをとって入ろうとしても、VISAの発行を拒否される(不法滞在の前歴有りとして)ことにもなる可能性が高くなります。 十分な余裕を持った申請などが必要になります。 再度入国しようとしてもできなくなるようなことの方がデメリットが大きいと思いますよ
お礼
早速の回答ありがとうございました。 「ビザの申請中は、ビザが切れた状況である」とのこと。やはり、余裕をもって申請をしたほうがいいとのことですね。 ネットを見てみますと、就労ビザ→観光ビザの申請の際、ビザ審査中に就労ビザが切れた人の話が出ていました。この方は、新しい観光ビザが発給されるまで、観光ビザの申請書で滞在できたと言っていました。 私の場合は、観光ビザの話なので、状況が違うからでしょう。 いずれにしても、余裕をもって、申請するようにいたします。アドバイス、ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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ビザを発行する国の法律(規定)次第です。 中国の観光ビザは中国の法律に基づき発効されます。 インドネシアの観光ビザはインドネシアの法律に基づき発効されます。 貴方が気になってる国の大使館のHPを見るか問い合わせてください。 私が経験したのは観光ビザから就業ビザに変更しました。 観光ビザの有効期限内に就業ビザが出ないのでビザ申請中の証明をもらいこれで滞在した事があります。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 "ビザを発行する国の法律(規定)次第です。" 言われてみれば、その通りですね。一番早いのは、該当国の大使館や領事館に問い合わせることですよね。 早速年明けに問い合わせてみます。
お礼
回答ありがとうございました。 電子的な履歴が残りますので、やはり期限内に更新を進めたほうがいいようですね。ご教示あありがとうございました。