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家族を扶養に。どっちがお得?
自営業の主人(収入月平均30万・国民健康保険・国民年金) 会社勤めの妻(社会保険・厚生年金・手取り月11万) この状態で、子供2人(幼児)、老人2人(65歳、70歳)はどちらの扶養に入れたほうがお得でしょうか?
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健康保険の扶養については、どちらが得だと言う定義は当てはまりません。 健康保険の扶養は、あなたの家計をどなたが担っているかによって決まります。 つまり、どなたが扶養となる方の生計を立てているかということですね。 この場合、だんなさんの収入の方が多いのですから、だんなさんが家計を担っているものと推測されます。 ですので、健康保険の扶養については、だんなさんの扶養になることとなります。 ただし、健康保険の扶養と所得税上の扶養控除とは同じ定義ではありませんので、所得税の扶養控除については、#2の方のおっしゃるとおりとなります。
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1.所得税について。 所得税の課税所得が330万円までは、税率が10%です。 ご主人の収入から考えて課税所得は330万円以下だと思われ、mo-niさんも同様に課税所得は330万円以下ですから、お二人とも所得税率は同じです。 扶養家族は、お二人のうちの一方だけでなく、お二人で分けて扶養にすることが出来ます。 今は、仮にどちらか一方の扶養にしておき、年末近くに今年の課税所得を概算で計算したうえで、有利な方法で扶養家族を分けられたらよろしいでしょう。 年末調整までに誰を扶養家族にするか決めれば大丈夫です。 更に、その後でも、翌年の確定申告で変更も出来ますから、ご主人の事業の決算が終わって、所得がはっきり決ってから、有利な方法で分けることも可能です。 2.社会保険について。 基本的には、生計を維持している人の扶養にする必要があります。 従って、ご主人の所得がmo-niさんの所得よりも少なければ、mo-niさんの扶養にできます。 仮に、どちらの扶養にするか、任意に決められる場合は、国保には扶養という制度がありませんから、ご主人の国保に家族を入れると、人員割の保険料が必要になります。 健康保険の場合、扶養家族に関係なく保険料が決りますから、mo-niさんの扶養にしたほうが有利です。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
所得税は、超過累進税率により、所得が高ければ高いほど、税率が高くなりますので、所得が多い方の扶養に入れた方が、高い税率の人の方の税金が、その分少なくなる訳ですので、その方が有利です。 この場合、所得とは、自営業であれば「収益-費用」の金額、給与所得であれば、給与所得控除後の金額(下記サイトで計算してみて下さい)になります。 ご主人の事業の収入しかわかりませんので、どちらとはいえませんが、常識的に考えたらご主人の方が多いのでしょうね。(去年の確定申告書を見たらわかると思います。) もちろん、ご主人の所得が赤字であったり、上記の扶養の控除を引ききれない程度の所得である場合は、奥さんの方に入れた方が有利な場合もあります。
- MetalRack
- ベストアンサー率14% (298/2040)
収入の多い人の扶養に入れた方が、得です。