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課税ってなんでしょう?
こんにちはです。ちょっと誰か教えてください。 僕は一人暮らしをすることになりました。学校を辞めて、自立の第一歩ということで、バイト生活をすることになったのです。 で、バイトの情報誌を見ていて気になった一言。 「月額の収入が87000円以上は課税の対象となる」 課税…………税金であることはわかるんですけど…… これを一体どこに、どういった手段で払うのかが解らないです。 それからもうひとつ、 バイトを二つかけもちしていたとします。 どちらも上記の金額には届いていなくて、 その合計が上記の金額を突破していたという場合、やはり払うのでしょうか? バイトじたいしたことが無いので、なんだかとても不安です。よろしくお願いします。
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一人暮し頑張ってください。 バイトでもフルタイムでも、給与としてもらうお金は、給与所得となり(退職金は退職所得となり、計算が別)給与所得税が掛かります。が、今現在は年間(その年度、1月~12月のことで、4月~翌3月じゃないですよ)103万までは掛かりません(この103万と言う金額は法律で変わることがある)。 たいていは、月給と言う形で支払われますが、会社はこの時、給与所得税を源泉徴収(月々の給料から天引きする)する義務があります。義務ですから、源泉徴収しない場合はありません。 その税額計算には「月額表、甲表」と「月額表、乙表」があります(他に日額表・甲・乙もあるが、ここでは月給だから省略)。 バイト情報誌の「月額の収入が87000円以上は課税の対象となる」 は言いかえると、87000円未満は掛からないと言うことですが、 これは、「月額表、甲表」の適用を受けた場合です。 「月額表・甲表」の適用を受けるためには、「扶養控除の移動申告書」という書類を会社に提出する必要があります。 この書類を提出しないと、87000円未満でも、源泉徴収されます(乙表適用という事で、月給1万でも源泉徴収されます)そして、徴収額が「甲表」での計算より(かなり)大きくなります。 すなわち、いっぱい天引きされてしまいます。 勤務先が2箇所以上有るときは、主たる勤務先1ケ所しか「扶養控除の移動申告書」は提出できません。 ですので、提出しない勤務先では、月のバイト代が87000円未満でも、「月額表・乙表」の適用になり、源泉徴収されることになります。 源泉徴収は各会社ごとですので、月のバイト代を合計する事に意味はありません。 合計して87000円以上になったからといって、どうなるとか、どうしなければならないという事は有りません。 以上は、本来の源泉徴収事務ですが、会社によっては、バイトに対しキチンとしていない所も多く見られます。私も学生時代、月に15万位バイトしていましたが、 税金は一切払いませんでした。源泉徴収票(後述)も受け取ったことがありませんでした。zefyiransasさんは、自立すると言うことですので、自分で給与明細で確認して、疑問があれば、会社に質問するか、市役所・区役所・町・村役場の「税に関する無料相談」とか、税務署の電話相談に問い合わせてはいかがでしょうか 東京都の場合、私のようにいいかげん(会社もいいかげん)でも、バレないケースが多いようです。zefyiransasさんのバイトが、単なるバイト(一過性のもの)ならばバレなきゃOKですむでしょうが、ある程度今のバイトを続ける、正社員を目指すと言うのであれば、キチンと確認とるべきです。 問題なのは、年間所得です。一年間(1月~12月)の合計が103万(この金額も生命保険控除・年金保険特別控除・勤労学生特別控除・高額医療費控除とかで変わるんだよな)を越えた場合、所得税を納めることになります。 普通は12月の「年末調整」で「月々の源泉徴収税額の合計」が「年間所得に対する所得税」と合っているかどうかキチンと調べ、多く払っていれば、戻ってくるし、少なく収めていれば、不足分を払う必要があるという「調整」をするのですが、バイトにたいしては、やらない会社が多いので、会社から「源泉徴収票」(その年度に給料をいくら支払い、源泉徴収税をいくら天引きしたのかを示す書類、年末調整してももらえるというか、会社は交付する義務がある。通常は翌年の1月の終わり頃に交付する会社が多い)をもらい、自分で税務署等に行って、「確定申告」(2月16日~3月15日)する必要がありますが、所得の金額が103万未満等で収めた源泉徴収税が戻ってくる場合は(還付申告)、は翌年の1月4日から 手続きできます。ただし、全勤務先の源泉徴収票がそろわないとダメです。 ちなみに、この「還付申告」は過去5年にさかのぼって出来ますので、その年に還付申告しなかった、忘れたからと言って諦めるのは早いです。 あと、問題は「住民税」と「年金」と「健康保険」、それと、もし、親の扶養家族になっている場合、所得税を収める位に所得があると、普通は扶養家族を外されるので、このことは、被扶養者(zefyiransasさんを扶養している人、お父さんかな)の所得の減額を意味します。被扶養者と相談してください。 「住民税」は翌年から発生します。つまり今年(平成13年)の住民税は昨年(平成12年)の所得に対してのモノです。金額は各市町村によって違います。 「年金」・「健康保険」は自分で負担することになると思います。 「株式会社」の正社員は「厚生年金」・「社会保険」の加入が義務付けられていますが、それ以外は、ケースバイケースです。会社の制度がなにもなければ、 「国民年金」と「国民健康保険」(こくほと呼ばれる)に加入するしか方法はないです。おそらく、いままでは家族と一緒になっていた健康保険証が、zefyiransasさん一人の名前で発行されます。この「国民年金」と「国民健康保険」の納付額も各市町村で違います。 すべての扶養をはずれ、一人立ちするという事は、経済面でも大変です。 「所得税」「住民税」「健康保険料」「年金保険料」を考えると、103万以下に押さえ、誰かの扶養家族となっていた方が、得なことも多いようです。 130万位なら「所得税」「住民税」「健康保険料」「年金保険料」などの負担で 手取り100万以下になりますから、稼ぐなら150万以上稼がなければ、割に合わないかも知れません。
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まず、サラリーマンやアルバイトで会社で働くときは、そこに「扶養控除等の申告書」という書類(用紙は会社にある)を提出します。 サラリーマンやアルバイトで給料貰う場合は、「源泉徴収」という制度があり、会社が所得税を毎月の給料から、概算で控除して国に納めます。 そして、年末には「年末調整」という作業で、毎月の概算で控除した所得税を精算します。 このときに「源泉徴収票」という、一年間の給料や所得税の額を記載した物を、会社が本人に渡してくれます。 そして、この、毎月概算で控除する「源泉徴収」は、月の給料が87000円以上だと税金が引かれる決まりになっているのです。 これが、最初の質問の回答です。 ここで、最初に書いた「扶養控除等の申告書」を提出していないと、控除される所得税は高くなり、会社では年末調整もしてくれないので、自分で翌年2月に「確定申告書」を書いて、税務署に提出する必要があります。 更に、まいつきの給料が87000円以下で、源泉徴収額がなくても、年末調整はします。 次の質問ですが。 アルバイトを幾つか掛け持ちでやる場合は、主になるアルバイト先を1ケ所決めて、その会社に「扶養控除等の申告書」を提出します。 この主たる会社では、上記のような扱いになりますが、その他の会社には「扶養控除等の申告書」は提出できないので、源泉税が主たる会社よりも多く引かれます。 また、この場合は87000円以下でも源泉徴収はされます。 そして、その他の会社では、年末調整は行わずに、「源泉徴収票」を渡してくれます。 そこで、2ケ所以上から給料をもらった場合は、確定申告が必要になります。 翌年の2月16日から3月15日までに、税務署に行って「確定申告書」の用紙をもらい、記入して提出します。 書き方は税務署で教えてくれますから、印鑑と「源泉徴収票」を全部持っていきます。 その時に、自分で払った国民健康保険料・国民年金保険料・生命保険料が有れば、其の書類も持っていけば、税金が安くなります。 主たる会社でないほうで、源泉税を沢山引かれると、確定申告で税金が戻る場合も有ります。 健康保険と厚生年金は、アルバイトの場合には主たる会社で加入できる時と出来ない時があります。 会社で加入できればそのままですが、加入できなくて、 年間の収入が130万円以上なら、親の健康保険の被扶養者になれないので、国民健康保険に入る必要は有ります。 また、あなたが20歳以上なら国民年金に加入する必要があります。 更に、年収が103万円以上なら、親の扶養家族になれません。 国民健康保険と国民年金の加入手続きは、市区町村の窓口で教えてくれます。 と、ここまでは通常の流れです。 会社によっては、アルバイトの場合、源泉徴収をしないところも有ります。 其の場合でも、年末には「源泉徴収票」を貰って、確定申告をする必要があります。 所得税は国に納めるのに対して、住民税という税金も有り、これは各市町村に納めます。 住民税は、前の年の所得に対して、翌年に市などで計算し通知が来て、それに従って納めることになります。 アルバイト頑張ってください。
お礼
なんだか考えていた以上に出費が多くなりそうですごく不安……(笑) でも知らないままに一人暮らし突入していたら、もっと怖いことになってましたね。 ありがとうございます。 まだまだ勉強することは多そうですが、頑張ってみようと思います。
- hero1000
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所得税のことですね。 税金の支払方法は、アルバイト先(雇用元)の会社によって違います。 1つは、源泉徴収による方法。 もう1つは、名前は忘れましたがナントカ証明書(汗)をもらって、自分で 税務署に確定申告をして払う方法があります。 前者の場合は特に何もしないでも給与から引き落とされて支払われますので 面倒なことはないのですが、もし収入が基準額に満たなかった場合は確定申告 をしないと本来払わなくてよかった分の税金が戻ってこないので損をします。 後者の場合は会社側が、その年度の収入を証明する書類を作ってくれる(言わ ないと作ってくれないかもしれませんが)ので、それを持って年度末に税務署 に行き、手続きをせねばなりません。 さて、かけもちの場合ですが、「ばれなきゃOK」の場合が多いです。 課税額がある程度行かないと税務署も本腰入れて調べたりしないと思うので。
お礼
ありがとうございました。 ばれなきゃおっけ~なのか…(笑) なんにしても、箱入り脱出、がんばります。
- jj3desu
- ベストアンサー率34% (291/849)
年間の収入が100万円を超えると所得税の対象になったり、103万円を超えると扶養の範囲外になったりします。(103÷12=約85,833ですので、このことを言っているのではないでしょうか?) 100万円を大幅に越えた収入があるなら別ですが、微妙な場合は超えないように調整して働いているかたは多いです。 所得税はバイト代から差し引かれると思います(源泉徴収)が、合計が突破している場合は、正しくは確定申告をする必要があります。 扶養のほうは、一般的に学生はお父さま(世帯主)の扶養家族になっていると思いますが、その対象外になるということです。 バイト先がきちんと申告をしていなければ、合計が103万を突破しているのはばれないかもしれませんが...。 参考URLは扶養範囲内で働くことのメリットについて説明しています。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。 まだバイト決まってないので、一体いくらの収入になるか解らないですが、なんとか頑張ってみようと思います。
- myu-myu4649
- ベストアンサー率7% (1/14)
所得税のお勉強をしたのはもう何年も前なのである程度しかわからないのですが、 年間の収入が100万円?だかを超えると課税の対象になります。 それを払うのは雇用側。つまり、もともと差し引かれた額が給料として支払われる 事になります。多分2~3千円だと思います。 また、掛け持ちの場合なのですが、雇用側はその支払いの義務が無いのでそのまま もらえると思います。 普通にしてればばれないと思いますが、もしばれたときに年間でまとめて取られる 恐れがあるので注意しましょう。 払いたい場合は、どちらかの雇用者にその旨の他社でのバイトの明細とかを見せま しょう。そうすればある程度の企業だったらきちんとやってくれるでしょう。 あと、もうひとつご注意させていただくのは、今からバイトをはじめてずっとや ってた場合に、来年2002年の6月頃に『住民税』と言うのが来ます。 それは一年間で収入が106万だかがあった人が対象になります。所得税とかから 分かっちゃうと思うのですが、それが6~7万くらい来るので肝に銘じておきま しょう。
お礼
い、一年後に6~7万…………(汗) 貯金も頑張らなくてはいけないですね。 ありがとうございました。とても参考になりました。 自立の第一歩、なんとか躓かないよう頑張ってみます(笑)
お礼
がんばって働かなくちゃですねっっ!はい。がんばります。 手間のかかる説明を、細かく、とても詳しく書いてくださってありかとうございました。 一歩一歩、自立の道を歩んでいけたらなと思います。