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現職は保育士ですが…幼稚園教諭免許更新について

文部科学省のホームページに、 『講習の受講及び修了確認申請は、原則的に修了確認期限の2年2ヶ月前~2ヶ月前までの2年間内に行われることが必要となります。』 という記述がありました。 この期間に当てはまらない間は、講習の受講はできないのでしょうか? 自分なりに調べてみたのですがよくわからないので、どなたか教えていただけると助かります。 ちなみに、現在は保育所勤務。 保育士資格と幼稚園免許二種(旧免許状)を持っています。 近々、勤務している保育所が認定こども園になる予定で、幼稚園免許の更新を考えています。 よろしくお願いします。

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  • horitate
  • ベストアンサー率33% (117/351)
回答No.2

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315294.htm に以下のような記述があります。 Q3.幼稚園教諭の免許状を持っている保育園の保育士は免許状更新講習を受講できますか。 A3.認可保育所に勤務する保育士の方、幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士の方は受講することができます。(※教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び施行について(通知) )  ただし、保育士の方は受講の義務がないため、旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に教員免許状を授与された方)の場合、修了確認期限までに免許状更新講習の修了確認期限を受けなくても免許状が失効することはございません。  修了確認期限までに講習を修了していない場合で、修了確認期限経過後に教員になるときには、教員になるときまでに免許状更新講習を受講・修了し、各自で免許管理者(住所地のある都道府県教育委員会)に申請を行う必要があります。

回答No.1

誰に聞いても不安になりそうな気がします。文部科学省に電話しましょう。

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