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医療費控除と保険金について・・・

医療費控除と入院給付金について教えて下さい。 私は去年末から今年にかけて90日間入院してました。 入院給付金についてですが・・・ 私は少ない日額の保険に2本入っています。 でも入院費よりも全然あまります。 例えば色んな病院の100万(医療費)ー150万(入院給付金)って形の場合どうなるのでしょう??? 入院保険金は2本とも申告しないと税務署にバレるのでしょうか??? 私は少ないほうだけ申告した方がいいのか??? でも税務署にバレるなら全部申告しなくちゃならないのか? すごく悩んでいます。 何か自分でも医療費控除自体も良く分からなくて、なんで自分でお金はらって掛けてるのに税金で相殺されるのがわかりません。 できれば詳しく教えて頂けますでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.5

そもそも、あなたは医療費控除について全く理解していません。 ネットで「医療費控除」で検索するか、書店で関連書籍を買って勉強してください。 ここでどんな良い回答がでても、 「医療費控除」について全く理解していない以上 (ある程度理解しているなら別だが、 質問からは全く理解していない、もしくは誤った解釈をしていると判断できます) 「医療費控除」をある程度理解した上で、疑問点を質問してください。

回答No.4

参考になればと思います。 先にご回答があり重複しますが、任意加入である入院の保険から支払われる給付金については非課税になりますのでそもそも税金を支払う対象にはなりません。 半面、医療費控除を受ける際には保険等による受給(さだかでありませんが・・。)の欄がありそこには給付を受けている以上記入はしなければいけないと思いますので、実質的には医療費控除は使えない結果になるかと思います。 参考になればさいわいです。

noname#91282
noname#91282
回答No.3

参考になりそうなURLがありました。 http://okwave.jp/qa2715146.html もし保険会社から受取った給付金のことを隠して(受取った給付金から病院に支払った医療費を差し引かなかった場合)、掛かった高額の医療費のみを申告して医療費控除を受けた場合 税務署側としては保険に加入して医療費控除を受けているにも関わらず保険金を請求していないのはおかしい?と不審に思われ、保険会社に保険金を支払ったかどうか照会する可能性は多いにあります。 この時にもしバレると多額の追徴課税が待っています。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

保険会社から受取った医療保険の入院給付金は、非課税です。 申告の必要もありません。 医療費控除は、病院に支払った入院費から受取った入院給付金を引かなければなりません。 それが、10万円未満(または所得の5%未満の低い方)ならば、医療費控除は受けられません。 『入院費よりも全然あまります。』 入院費よりも入院給付金の方が多い……ということでしょうか。 それならば、医療費控除を受けることはできません。

noname#87716
noname#87716
回答No.1

医療費よりも保険等で充当される金額の方が多ければ医療費控除の対象になりませんので申告は不要です。

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