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自家用車を営業車として使用・・

こんにちは。 最近、再就職した会社からおかしなことを言われましたので、質問させてください。 営業職で採用され、得意先廻りに自家用車を営業用として使って欲しいと言われました。 毎月車両手当ても出ますし、特にデメリットは感じておりませんが、総務担当者から「もし、事故した時は業務中であっても仕事中とは言わず、必ず私用(休み中)中の事故です」と言うように指示されました。 この意味がわかりません。仕事中というとなにか会社側にとって不都合なことがあるのでしょうか? もしくは、私にとって不都合なことがあるのでしょうか? ちなみに、任意保険などは私名義で契約しています。

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  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.5

 こんにちは  まず、会社にはあなたの業務中もしくは通勤中の自動車の使用に関して責任が生じます。(使用者責任) これは会社の車である場合はもちろん、会社が認めている場合は個人の自動車であったとしても生じます。  わかり易く説明すると、仕事中に車で人を轢いてしまった場合には会社にも民事上の損害賠償の責任が生じます。(使用者責任) それを避けたいので事故が起きた場合は仕事中と言わないようにと事だと思います。  shirouto777さんにとっての不都合に関してですが、自動車の高速代・燃料費以外の負担が大きい。(当然走行距離が増えるので消耗品交換や整備にかかる費用等)  任意保険に関しては、加入している保険がリスク細分型の場合で業務使用・通勤使用・レジャー使用とわかれている場合、業務使用になっていないと万が一の場合は保険が下りないケースが考えられます。(当然レジャー使用よりも業務使用で加入する方が保険料は高い)  レジャーで加入をしていて業務使用中に事故が起きた場合には私用中と誤魔化せば保険金がもらえると思うかもしれませんが、これは万が一の事を考えると良くないですね。(保険金詐欺に該当しますので)  会社にとって自動車に関する責任や費用の大部分を労働者に負担してもらおうとする都合の良い考えですね。私の知っている会社では整備の費用等はもちろん労働者の負担ですが、事故の責任に関しては会社もとるというのが多いですね。  ただ、shirouto777さんが納得されているようであれば保険以外に関しては問題ないと思いますよ。  以上参考まで。

shirouto777
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#10926
noname#10926
回答No.4

使用者責任として会社が損害賠償の責任を負うからです。 任意保険を対人・対物に無制限で契約していれば 「業務中であっても仕事中とは言わず、必ず私用(休み中)中の事故です」 と言っても差し支えないと思います。 しかし、任意保険の契約内容(最近の安い保険など)によっては業務中の事故と判断されれば補償されないこともあります。(被害者については救済するかもしれません)

shirouto777
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

仕事中に起こした事故になると労災になりますので、会社が事故による費用などを負担しなくてはいけません。 また、あなた自身が怪我を負って入院など仕事を休まなくてはいけなくなったときに、給料の支払い(確か60%)をしなくてはいけないため、会社に負担がかかります。 もちろん、業務上の災害ですから解雇されるということもないですしね。 休み中に起こした個人的な事故ということであると、事故の処理はもちろん、過失割合によっては相手方の費用の負担やこちらの車の修理代など(契約によっては保険から出ますが・・・)をあなたが支払わなくてはいけません。 これにより仕事を休まなくてはいけなくなったとしても、休暇の扱いとなり有給休暇がなければ無給になり、そして長期休暇になってしまうと会社の規程にもよりますが解雇理由にもなります。 ですから、個人の車を仕事で使用するのは相応の負担を会社でしてくれるのなら仕方ないですが、事故時の対応を個人にするという会社の方針はあってはならないことですよ。

shirouto777
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社としてはあってはならないことですか。 参考になりました。

回答No.2

>総務担当者から「もし、事故した時は業務中であっても仕事  中とは言わず、必ず私用(休み中)中の事故です」と言うよ  うに指示されました。仕事中というとなにか会社側にとって  不都合なことがあるのでしょうか? 人身(物損)事故での補償問題 相手が死亡した場合などの補償問題は、企業としての信用を失 うだけでなく、莫大な賠償金の支払いが発生します。これらを あなたが、全責任を持って対処することになります。 通勤時の事故は労働者災害補償(労災)の対象となりますが、 私用(休み中)の場合労災認定はされません。 このような話を簡単に受けてしまわないようにアドバイス申し 上げます。

shirouto777
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 会社としての補償問題ですか、参考に なりました。

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

勤務中の事故であれば、所謂公務災害で、医療費無料、 病気中も賃金支払い有り、出勤扱いになるなど利点があり、退職金や勤務年数にまで関係するとおもわれます。  それが私用であれば完全に自己責任になり、あなたにとって相当不利なのではないでしょうか?  事故がなければいいですが。

shirouto777
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。

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