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個人の自家用車での集配業務は違法ですか?
写真業界に勤めています。 顧客から依頼されたフィルムやネガその他を預かって 出来上がったものを納品するのが主な業務内容です。 この集配業務はパートさんにお願いしていて、集配に使う車はパート所有の自家用車です。 集配パートさんに賃金は支払っています。車両手当てやガソリン代も補助支給しています。 この行為は違法でしょうか? 万が一発覚しそうになったらパートさんを急遽、営業の職に付かせるなどすれば構いませんか? また正社員なら集配業務を自家用車のマイカーで行えば違法にはなりませんかね?
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- chibisuzume
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- cayenne2003
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noname#62235
回答No.1
お礼
皆様、親切なご回答ありがとうございました。 本日、全国複数の運輸局と警察署に相談しましたところ、「貨物運送業とは、有償で貨物を運ぶ行為」ということで、当社の行為は明確な貨物自動車運送事業法違反だと指摘を受けました。 仮に社員であっても荷物の運搬を専門に個人所有の自家用車で行ってはならないそうです。 運賃という名目でなくても報酬を得て「個人が使用者の自家用車」を用いて集配業務をしてはならない・・ とのことでした。 対策として、社有車を増やす。集配さんの車を事業用 に登録し直す。集配さんの車を会社名義にする。 法律適用外の自転車、125CCを超えない排気量の二輪車に乗り換えて頂く。集配の仕事を辞めて頂く。 上記の何れかの方法で進めていくようにとのことでした。 早急に何らかの対策を講じるように致します。 ご助言ありがとうございました。