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個人の自家用車での集配業務は違法ですか?

写真業界に勤めています。 顧客から依頼されたフィルムやネガその他を預かって 出来上がったものを納品するのが主な業務内容です。 この集配業務はパートさんにお願いしていて、集配に使う車はパート所有の自家用車です。 集配パートさんに賃金は支払っています。車両手当てやガソリン代も補助支給しています。 この行為は違法でしょうか? 万が一発覚しそうになったらパートさんを急遽、営業の職に付かせるなどすれば構いませんか? また正社員なら集配業務を自家用車のマイカーで行えば違法にはなりませんかね?

みんなの回答

回答No.3

#1,2の方が回答されている内容で問題ないです。 つまり、従業員の自家用車を、使用者の業務に使用させることは雇用契約の内容の問題であり、営業ナンバーの問題を除いては、法律上の問題足りえません。 ただし、ここで注意しないといけないのは、自家用車といえども業務中における事故においては、当然に会社側が民事上の責任を負うということです(過失の問題等細かい説明は省きますね)。 万が一未加入の場合で、当該従業員本人に支払能力がない場合(高額の場合はまずないといえるでしょう)は、損害の請求が会社側に来る可能性大です。 従って、従業員の自家用車を使用する際には、任意保険の加入が適正になされているかの確認のために『任意保険保険証書』を提示させ、コピー等を会社で保管する事が、企業の危機管理として最低限求められるでしょうね。 その辺で、従業員の中には個人情報がどうの屁理屈をいう人もいるかもしれませんが、 従業員であること、業務中の自家用車の使用を承諾していることから、 個人情報保護法の保護に値しないと考えられます。 後は、提示させた保険証書を基に、任意保険の期間切れ等ないよう会社も一応管理をしたほうがいいですね。

rusubankun
質問者

お礼

皆様、親切なご回答ありがとうございました。 本日、全国複数の運輸局と警察署に相談しましたところ、「貨物運送業とは、有償で貨物を運ぶ行為」ということで、当社の行為は明確な貨物自動車運送事業法違反だと指摘を受けました。 仮に社員であっても荷物の運搬を専門に個人所有の自家用車で行ってはならないそうです。 運賃という名目でなくても報酬を得て「個人が使用者の自家用車」を用いて集配業務をしてはならない・・ とのことでした。 対策として、社有車を増やす。集配さんの車を事業用 に登録し直す。集配さんの車を会社名義にする。 法律適用外の自転車、125CCを超えない排気量の二輪車に乗り換えて頂く。集配の仕事を辞めて頂く。 上記の何れかの方法で進めていくようにとのことでした。 早急に何らかの対策を講じるように致します。 ご助言ありがとうございました。

回答No.2

違法ではありません、DP業界では良くあることです 集配そのものに料金が発生し請求しているのであれば緑ナンバーを取得し、会社が車を管理しなくてはいけませんが、集配料金が発生していなければなんら問題はありません ただし、もし事故が起こった場合にどうきちんと処理できるかマニュアルを作る必要があると思います 従業員が正社員かパートかの問題よりも、車の責任の所在をどこに置くかが問題ではないでしょうか

noname#62235
noname#62235
回答No.1

自信ないですが、緑ナンバーは運送業務に必要となるナンバーです。 質問者の場合、運送が主たる業務ではありませんから(「有償で、自動車を使用して貨物を運送する業務」と規定されている)、緑ナンバーは必要ないと思われます。 明細書に「配達料 ○○円」とか書いてあるなら運送業に該当してしまうかもしれませんが、サービスで集荷・配達しているのであれば「無償」であるわけで、運送業務の認可は必要ありません。