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役員と従業員兼任での厚生年金の納付について

a社で、役員になっている人が、B社で従業員として雇われていた場合、厚生年金はどっちがはらうのでしょうか? 所得額をまとめて払うのか、どちらか一方の所得額だけで計算して払うのか。 所得額をまとめて払う場合、会社が半分負担するわけで、別会社から得た所得分も負担しなくてはいけないのか。 ここでは役員報酬50万、従業員給料平均30万とします

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  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

複数の事業所から給与をもらう事になった場合は社会保険料は給与の合算で算定し、それぞれの事業所ごとに按分します。 手続きに関しては以下のリンクを参考にして下さい。 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268 また、以下のリンクもわかりやすいです。 https://www.ohno-jimusho.co.jp/news/pdf/news20111215_2.pdf

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