袴田事件の証拠捏造による証拠隠滅罪について
袴田事件の第二次再審請求審で、静岡地裁の村山浩昭裁判長は、確定判決で犯行時の着衣と認定された「5点の衣類」について「後日捏造された疑いがある」と結論付けました。
証拠の捏造は、刑法で証拠隠滅罪にあたるそうですが、ウィキペディアで証拠隠滅罪は、「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(刑法第104条)。これらの行為によって犯人や被疑者の利益になるか否かは問わず、無実の人間を陥れようとする場合にも成立する(証拠隠滅により被告人に不利益を与えた事例として、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件参照)。証拠隠滅罪の公訴時効は、3年です。」とのことです。
今回の袴田さんのケースでは、あきらかに無実と推定される人が、事件発生から約48年、死刑確定から約34年も死刑の恐怖におののきながら身柄を拘束されているのに、この程度の刑でしかも、公訴時効が、3年とはいかにも短すぎると思います。これでは、警察や検察のモラル・ハザードたりえません。違法捜査の温床を自ら生み出しているとしか思えません。捜査機関が、証拠を捏造する事態を刑法は、想定していないのだと思います。
私は、この際、刑法を改正して欲しいと思いますが、皆さんは、どのようにお考えですか?それとも、捜査機関が証拠を故意に捏造した場合、他に適用される法律があるのでしょうか?教えてください。