- 締切済み
職場で2万円窃盗について
約1ヶ月前ほど職場で同僚の財布から2万円抜かれていると言うことがありました。その時出勤していたのは私、被害者含め3人でした。もちろん疑われ、指紋も取られました。そして先日呼び出しがありました。警察は母に『次連絡する時は容疑が固まった時』と話していたそうです。それを聞き、なんの証拠があるのか?私はとっていないのにと思いました。そして警察に行った途端『なんで呼び出されたかわかる?』『やったかやってないか言え!』『言わんかったらもっと大変なことになる』と大きな声を上げられ証拠もある的なこと言われ、流されるまま私は『はい』と言い続け認めてしまいました。私は未成年です。母に言うと、『取り消してもらう』と言ってくれ、必要な時は弁護士もつけると言ってくれています。ただ、警察に行った時証拠は教えてもらえませんでした。これは誘導尋問ですか?本当に不安で仕方ないです。一回認めた罪をしてないと言い直した場合これからの流れってどうなりますか?本当にしんどいです。警察は本当に証拠を握っていますか?だとしたら、していないのになぜ証拠があるのですか?助けてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tomy-eye
- ベストアンサー率36% (169/468)
今どきの警察は取り調べの可視化が進んでいるので、参考人に怒鳴ったり脅したりしません。 テレビの見過ぎです。 容疑者を検察へ送るには証拠と、証拠に対する自白が無ければ犯罪は成立しません。 やってないと言い切れるなら黙って待てばいいです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6891/20374)
--------警察に行った途端『なんで呼び出されたかわかる?』『やったかやってないか言え!』『言わんかったらもっと大変なことになる』と大きな声を上げられ証拠もある---------- こういうことを言うのは 言葉とは逆に なにも証拠がないときです。 子供の頃から テレビで刑事ドラマなどをよく見ていると 警察は正義の味方だなどと刷り込まれてしまいます。ところが実際は大違い。 嘘や脅し文句を並べて 警察が作文した取り調べ調書にサインさせられるだけです。それで自白したということになってしまいます。 その書類が 裁判所にまわって はんざいの事実があり 容疑者は自分で認めたと判事は認識することになります。 これが ニュースで良く聞く話ですね。 「容疑者は取り調べ段階で犯行を認めていましたが 裁判が始まると 一転して無罪を主張しています。」よくある話なのです。 しかも日本の裁判制度は 立件されると 警察 検察の思い通り 99%以上の有罪で結審します。 これからは 警察の取り調べの違法性も主張していかないといけません。
- marukajiri
- ベストアンサー率45% (504/1101)
警察の証拠は、あなたの認めた供述調書です。財布からお金を抜き取っていないなら、警察に何を言われようが認めてはいけないのです。実際に証拠が無くても警察は「証拠がある」と言ってハッタリをかましてくることがあります。あなたはやっていないのですから「やっていません」とはっきり言って、「証拠があるなら裁判で争いましょう。私はお金を抜き取ったりはしていません」と言わなければならなかったのです。 供述調書をあなたは読んだはずです。もしこれに間違いがあれば、訂正することが出来ます。この時点で、私が盗んだというところは間違っていますので訂正してくださいと言って、間違った供述調書に押印してはいけないのです。 あなたは自白により罪を認め、窃盗したことを認めました。警察はこれが欲しかったのです。警察の証拠というのはあなたが罪を認めた供述調書にあなた自身が署名・押印したものだったのです。 警察があなたがやったという、ゆるぎない証拠をつかんでいた場合、あなたを自白させる材料として、それを使いものの5分もかからずに自白に追い込めるはずです。しかし、残念ながらそのような証拠は存在しなかった。そこで警察はあなたに自白させ、それを証拠とすることにしたわけです。 人は自分に不利なことは言わないはずだという常識が一般的にありますので、本人が罪を認めて自白することは、裁判で有力な証拠となり、過去には警察の強引な自白強要により無実であったにもかかわらず、多くの人が自白により罪をかぶり服役したことがありました。このままだとあなたも同じ運命になるかもしれません。 唯一あなたが罪を免れることがあるとしたら、この証拠となった自白が、警察による強要によるようなものであることを証明する必要があります。刑事訴訟法319条1項に「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く続く抑留又は拘禁された後の自白その他任意になされたものでない疑いのある自白」は証拠とすることが出来ないという規定があります。 また、刑事訴訟法319条2項には「自白が被告人にとって不利益な唯一の証拠である場合には有罪とされず、有罪とするには別の証拠を必要とする」という規定があります。 弁護士に助けてもらうのなら、上の二点を何とかするしかないと思います。あなたがやっていないのに証拠があるなら、それは間違ったものである可能性が高いことを証明する必要がありますので、これには弁護士の手腕が問われると思います。
- akaiyubi
- ベストアンサー率12% (17/140)
本当はまずいのですがね~ついついおしゃべりしたくなるのが僕の悪い癖! まず、証拠があるのなら証拠を見せます 時間をかけるようなことをしませんよ! 証拠がない時はどうしますか?自白が頼りなんです‼️自白を供述調書に証拠として記録し裁判所に送検します‼️未成年ですかね~家庭裁判所になりますね~ さて、警察に呼び出された時は、供述調査は書きましたか?左人差し指で指印は押しましたか?文書作成後 認め印としての指印です? これを書き認め印をした…と言うことはすべてを認め間違いが無いという証拠になります また、何も書いていない!(供述調書)であるなら、事件自体が何も無かったと言うことになります❗️何の処分をありません
補足
書いてしまいました。指印も押してしまってます。 母は弁護士もつけようとおもってる、電話してしてないって言うって言ってくれてますが、呼び出されたと言うことは完全に私がやったという証拠が出てるのかと思って怖いです。やってもいないのに。弁護士をつけてでも、無罪でも、それを覆されることってあるのでしょうか。 その時は私が自白してしまったから証拠を見せてくれなかったとかはないですか?もしかしたら証拠握ってるとか。それをかんがえるだけでしんどいです。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
警察での事は気にしなくてよい やってないなら、裁判で無罪を主張すればよい。 犯人かどうかを決めるのは警察ではなく裁判所です。
お礼
すでに指印も押してしまいました。書くものも書いてしまいました。本当に証拠って出てるのでしょうか?弁護士をつけるってなって被害者側に本当にその2万円が入っていたかどうかも本当かわからないのですが捜査打ち切りにしてくる場合ってありますか?すみません、誰かに聞かないと1人だと気が休まらなくて、、、
お礼
やはり確実な証拠など掴んでいなかったということですね、、、わざわざご回答ありがとうございます。黙秘権があるのでやってないと何回も言ったあとそれでも何回も大きな声を出されたので黙秘していましたがそれでも問い詰められしんどくなってしまいました。ありがとうございます。