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離職理由の変更
印刷会社で営業を4年半しており、5月末で退職すべく会社と交渉中です。 会社から自己都合退職の扱いしか認めないと言われておりますが、下記のような事由はハローワークで会社都合への変更理由になるでしょうか? 退職理由は以下の通りです。 (1)会社の経営が苦しく、複数の事業を他社へ売却済。夏までに全ての社内事業を譲渡する予定。つまり、営業活動が出来ない状態。 (2)事業売却に伴い、実質的に仕事がないためグループ会社の事業を色々と手伝っている状況。(得意先回りのため名刺、社員証作らされました) (3)当然、ヘルプ先の事業は入社時の契約内容と全く異なる。(ex.印刷業営業→産業機器保守営業) 所属企業はほぼ倒産している状態で、業績回復の見込みもなく、給与も何時まで続くのか全く分かりません。 上記の理由では離職票を自己都合→会社都合にしてもらうことは難しいでしょうか? よろしくお願いします。
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- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
なりまへん。ってか・・・ もう少し我慢しはったらええのに・・・ >夏までに全ての社内事業を譲渡する予定。 こ譲渡がでけたら「特定失業者」になりまっせ! http://tt110.net/12koyou1/P-tokutei-jyukyu.htm たかが数ヶ月の我慢で「ン十万円の上乗せ」の失業手当てでっせ! もったいない話でんがな!!
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf >上記の理由では離職票を自己都合→会社都合にしてもらうことは難しいでしょうか? 上記URLのページを読んでもらえばわかります。 会社は経営が厳しい状況にあっても 配置転換をして貴方の雇用を守ろうとしていますが、 下記に係わることが確認できる資料があれば 該当する要件となる可能性があります、 大量雇用変動の届出がなされて被保険者の三分の一を超える者が離職した (一ヶ月に30人以上の離職予定) 事業の廃止や裁判上の倒産にはなっていないが事実上の事業停止、 再開される見込みがない 賃金の額の三分の一を超える額が支払期までに支払われなかった月が 引き続き2ヶ月以上 賃金が支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
待機期間がない特定理由の退職で当てはまるかもしれないのは, 「労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため」 「職種転換等に適応することが困難であったため」 のどちらかですかね。 ただ,採用条件との相違や,職種転換といっても,現状「ヘルプ」で,職種転換が確定したわけではないのですよね。また,印刷業営業と,産業機器保守営業って,適応困難なほどの配置転換といえるのか。 ご質問の内容だけですと,基本的には,特定理由がない労働者都合の退職になるかと思います。
- hiro_redsun
- ベストアンサー率30% (688/2283)
1の補足で自己都合で退職は失業保険の受給まで約3カ月待機期間があります。 退職理由の変更は離職票に本人が理由を記入する欄があるので、記入しハローワークが認めれば変更になります。 また倒産と廃業とは違います。倒産は会社が更生手続きをとるか救済する会社の資金援助で立ち直る可能性があります。 具体的に賃金の未払いや遅配がない限り理由の変更になりません。遅配が2回あると倒産ですが。
- hiro_redsun
- ベストアンサー率30% (688/2283)
恐らく会社の判断が正しいので倒産するまで勤務した方が早く失業保険を受けることができます。 会社の役職でなければ個人に負債をかかえることは、ありません。 会社が解雇しなければ、自己都合です。 倒産しても会社は、失業保険の手続きをする義務があります。 次の職を探すのは自由です。