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住宅購入後、初の確定申告し忘れましたー!!
2013年3月に新築住宅を購入しました。 2014年1月からの確定申告をすっかり忘れてしまい、今日、近所の人に言われて気づきました! 今からでも申告できるのでしょうか? ちなみに、サラリーマンです。
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質問者が選んだベストアンサー
>今からでも申告できるのでしょうか? もちろんです。 貴方の場合、還付の申告なのでいつでもできます。 今なら税務署すいているので、申告の期間にするよりずっといいです。 ただ、税務署によっては事前の予約が必要なこともあるので、電話で連絡してから行ったほうがいいでしょう。
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- momo-kumo
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>2013年3月に新築住宅を購入しました。 >2014年1月からの確定申告をすっかり忘れてしまい、今日、近所の人に言われて気づきました! 新築住宅を購入したら確定申告を行わなければならないなんて規定はありません。
お礼
ありがとうございました!
- yamachan5407
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納税の申告の場合は、翌年の3月15日を過ぎますと、期限後申告になり、無申告加算税、延滞税が発生します。 還付申告の場合は還付申告の年度から5年後の12月31日まで還付申告をすることができます。 たとえば2013年分ですと2018年12月31日が還付申告書提出期限です。 また、一度申告(年末調整ではなく、確定申告を意味します)をした場合の誤りの申告は・・・・ 誤りの結果、納税の場合はすみやかに修正申告をし、(自主的な修正申告は加算税はかかりませんが、延滞税は発生します) 還付の場合は、更正の請求といった手続きになります。 この場合は、平成23年分から改正され、それまではその年から1年間でしたが、5年間に延長されました。 つまり、今なら平成23年分から更正の請求ができます。 あなたの場合、サラリーマン給与で確定申告をしていないのですから 住宅ローン減税で通常平成25年(2013年)分の還付申告となりますので期限は平成30年(2018年)12月31日までとなりますね。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1
お礼
詳しく教えていただいてありがとうございました!
更生申告はできますよ。ただ、組んだローンの金額や残高を証明しないといけないので 税務署でやります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 税額控除なので税金から引かれますので住民税は翌年に適用されますが。
お礼
ありがとうございました!
- doraemonhimitu
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確定申告はいつでも可能です。還付される金額がある場合は速やかに税務署から申告書を取り寄せて申告すれば1カ月程度で還付されます。申告書の請求は税務署に電話で確認すれば税務署によりけりですが申告書が送付されることもあります。また、申告書は税務署宛に郵送することも可能です。納税の必要な場合も可能ですが延滞金を取られる恐れがあります。
お礼
ありがとうございました!
お礼
ありがとうございました!