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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一つ(一人?)につき元本確定すると他もすべて確定する場合としない場合)
債務者の元本確定の仕組みと根抵当権の確定条件について
このQ&Aのポイント
- 債務者が複数いる場合でも、一人につき元本確定事由が生じても全体として根抵当権は確定しない。しかし、共同根抵当権の場合は一つの不動産についてのみ確定事由が生じたときでも全部の不動産について確定する。
- さらに、398条の20の1項1号によれば、合併が行われる場合にも全体として根抵当権が確定する。
- このため、債務者の元本確定には複数の要素があり、法律においては場合によって異なるルールが適用されることがある。
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お礼
ご親切に本当にありがとうございます! ずっとどなたにも回答いただけなかったので、困っていたところでした! 思うに、簡単にいいますと、「人」の場合と、「土地」の場合で違うと考えてはダメでしょうか?もちろん、398条の20の確定事由は理解しているつもりなのですが・・・。 「共同根抵当権の場合は一つの不動産についてのみ確定事由が生じたときでも全部の不動産について確定する」ので、不動産=土地の場合は、例外なく、そのうちの一つに確定事由が生じれば、すべてについて確定ですよね?