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債務者の元本確定の仕組みと根抵当権の確定条件について
- 債務者が複数いる場合でも、一人につき元本確定事由が生じても全体として根抵当権は確定しない。しかし、共同根抵当権の場合は一つの不動産についてのみ確定事由が生じたときでも全部の不動産について確定する。
- さらに、398条の20の1項1号によれば、合併が行われる場合にも全体として根抵当権が確定する。
- このため、債務者の元本確定には複数の要素があり、法律においては場合によって異なるルールが適用されることがある。
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そうですね。うーん「人」というと設定者も人ですし少し解りにくくなる場合もありそうです。 「土地」というと、(イ)と(ハ)のことでしょうか? (イ)については、おっしゃる通り398条の17の2項により確定しますね。これが共同根抵当権は一個の枠支配権ということですね。なので、(イ)も(ハ)も確かに同じような話ですね。 「土地」に確定事由が生じたと言って正確かは解りませんが、その視点でいくと、土地所有者(設定者)が破産した場合や、競売開始決定があった場合等は、換価される方向へいくため、確定せざるを得なくて当然確定しますね。配当を貰うためには債権額が確定する必要があります。 おさえかたは、自分の解りやすいおさえかたでいいと思います。 元本確定は民法の条文と、そこにあがってる執行手続もある程度やっておくとよりいいと思います☆
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- nanaosio
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まず398条の20の確定事由を理解することが先だとは思いますが、 根低当権の当事者が複数の場合は少しややこしいです。 根抵当権を、 (イ) 共同根抵当権(根抵当権の目的となる土地が複数) (ロ) 共有根抵当権(根抵当権者が複数) (ハ) 共有不動産に設定 (二) 共用根抵当権(債務者が複数) にわけて考え、 通常の確定事由〈398条の20I〉(確定請求以外)が生じた場合 (イ) 一方(の土地)につき発生→確定 (ロ) 一方(の根抵当権者)につき発生→確定しない(一人が競売申立したときは確定) (ハ) 一方(の不動産共有者)につき発生→確定 (二) 一方(の債務者)につき発生→確定しない となると思います。 確定は継続取引をやめる、若しくは不可能になるときするものだというところから抑えると意外とすんなりいくと思います。相続では、確定しする方向に行くのに、合併や会社分割では確定しない方向なのも継続取引というところからきていると思います。 〈398条の19〉元本確定請求による確定の場合は、まず、それぞれ確定請求できる場合を押さえ、 (設定者からは3つ。根抵当権者からは1つあります。) 上記イロハの場合をおさえたらいいと思います。 確定請求は必ず、全ての根抵当権者又は設定者から、全ての根抵当権者又は設定者へする必要があります。 が、(イ)の場合のみ、一方の設定者からの確定請求で全ての根抵当権の元本が確定します。 (イ)の場合でも、根抵当権者からの確定請求は全ての設定者にする必要があります。
お礼
ご親切に本当にありがとうございます! ずっとどなたにも回答いただけなかったので、困っていたところでした! 思うに、簡単にいいますと、「人」の場合と、「土地」の場合で違うと考えてはダメでしょうか?もちろん、398条の20の確定事由は理解しているつもりなのですが・・・。 「共同根抵当権の場合は一つの不動産についてのみ確定事由が生じたときでも全部の不動産について確定する」ので、不動産=土地の場合は、例外なく、そのうちの一つに確定事由が生じれば、すべてについて確定ですよね?