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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住居の返還について)

住居の返還について

このQ&Aのポイント
  • 元妻と子供たちが住んでいる自分の持ち家について、ローンの支払いが滞納した場合に明渡しを請求できる方法はあるか
  • 自分が親権を譲り、子供たちとは別居していたが、元妻からローンの支払いが滞納した場合に明渡しを請求できる方法を知りたい
  • 住宅ローン名義は自分であり、元妻が滞納している場合にどのようにして明渡しを請求できるか

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>長男が20歳になるまでは自分が住宅ローンの支払いをする。 と言うことは、ローンの債務者はkna1966さんだが、元妻がローンを支払うと言う約束ですか ? そうだとすれば、ローン会社から見れば、その約束があったからと言って効力がないので、元妻が支払いを怠った場合は、kna1966さんに請求があります。(支払わないと競売ですが) kna1966さんが支払えば、ローン会社との間では問題ないですが、元妻との約束が守られていません。 つまり、kna1966さんは、元妻に損害賠償請求できます。 その額は、ローンで支払った額です。 その請求はできますが、元妻との間で「住み続けても良い。」と言う約束があるので履行する必要はあります。 要は「滞納したら明渡しを請求できるか」ということは、上記の2つを混同しているので、別に考えなくてはならないです。

kna1966
質問者

お礼

返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 回答いただきましてありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

住宅ローンの名義があなたであるということは、あなたが完済までローンの返済をしなければなりません。 お金を貸した金融機関にとっては、あなたの事情は知ったこっちゃないです。 あなたが返済できないとなれば、金融機関はその家を競売してでも、残金の回収を図るでしょう。 そうなれば、元妻さんの家族は立ち退かざるを得なくなりますね。 ただ、この条件ですが、相手が元妻さんで、第三者ですから、あなたが返済すべき分を元妻さんが肩代わりするということは、元妻さんからあなたへの「贈与」という問題もありますが。 年間110万円を超えるようだと贈与税の対象になります。 もしも、親権を譲ったときの条件として、「長男が20歳超えてなお住み続けたい場合は賃貸として家賃を払う」ということになっていれば、家賃の滞納は契約違反ですから明け渡しを求めることは簡単なのですが。 その条件はキチンと書面になっていますか? 滞納があった場合の取り決めはされていますか? ないとすると、明け渡しは難しいでしょうね。 滞納分をどうやって回収するかでしょう。

kna1966
質問者

お礼

返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 回答ありがとうございました。

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