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こういう表記の仕方は違法ではないのでしょうか?
ネットに載っている物件情報で実際に不動産屋に話を聞いてみたら、 表記では築2年となっているのに実際は築30年で、2年前にリフォームしたから築2年と表記してると言われました。 その表記に釣られて不動産屋に足を運んだ時間を返してほしいのですが こういう表記の仕方は違法ではないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
不当景品類及び不当表示防止法違反に該当するようです。 http://www.sfkoutori.or.jp/jirei/ihan/h_23.html
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- oyazi2008
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業者は不動産取引協議会の会員であり、そこで不動産に関する広告表示の規制を受けますので、やってはならない事です。 しかし実際に免許の監督課に苦情を申し立てても、勘違いで表記したと言われてしまうと実質処分はありません。 目的は質問者さんの様に勘違いして問合せをする見込み客の反響を取ることですから、まあ悪質と言えますね。 未だに訂正されていないなら、都道府県の宅建免許監督課へ苦情を申し立てれば、呼び出されて事情聴取ぐらいはされますので、腹の虫が収まるぐらいにはなるでしょう。 電話で匿名でも可能です。サイト名と物件名、業者名など告げて事の顛末を話をしてみて下さい。
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回答ありがとうございました。
- gyong
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物件名を具体的に教えてもらえるとより適切な回答が得られると思います。
お礼
回答ありがとうございました。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
築30年の物件は、資産価値としては、償却が終わっていると思えますから、新築時の1割くらいの価値しか有りません。 これはリフォームをしても変らないのです。 築2年として販売する行為は、消費者を騙す行為ですから、詐欺に当たる可能性があります。 法務局に登記されていることが、正しい事柄ですから、 どんな事情があろうとも、それを変えることは許されることではありません。 築30年、2年前にリフォーム済み とされるのが正しい表記です。
お礼
回答ありがとうございました。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (432/2249)
違法かどうかとすぐに騒ぎ立てる人が多くて困ります。 まず、違法ではないです。法律論にしたいですか? 柱だけ残して面と屋根をもろとも新調するリフォームもありますし。 新築すると建築確認がとれない事情でギリギリのリフォームをして実質新築にしてしまうことがあるので。 ただし、シロウトの目に見ても同業者から見ても物件広告としては反則ですね。 何の規則とかあるわけではありませんが。
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回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。