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確定申告に関する相談
- 平成17年にフリーターだった20歳がアルバイトを掛け持ちしましたが、サブバイトの給料から所得税が引かれていなかったため、確定申告が必要なのか悩んでいます。
- メインのアルバイトは年末調整済みですが、サブバイトは確定申告していません。親の扶養に入っていますが、自分で確定申告する必要があるのか心配です。
- 税務局から確定申告に関する通知が来ていないため、何か問題があるのか不安です。税務局で確認した方が良いでしょうか?
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当時の税務法はわかりませんが、最近の税務法では全部の収入合わせて103万を超えると一つだけ年末調整していればもう一つは確定申告しないといけないんですよね?> まず、所得税と言うのは一人一人に掛かってくるもので、親とあなたの分についてはそれぞれで申告(または年末調整)しないといけません。なお、収入金額についてはここ数年変わった点はありません。 所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まります。複数の会社から給与を貰ってる場合は、合算して計算することになり。片方だけの確定申告(または年末調整)ではいけません。なので、両方の源泉徴収票を用意して確定申告することになります(または、年末調整してくる会社にもう片方の源泉徴収票を提出…間に合えばですが)。 親の所得税の扶養控除については外れることになるので、そちらについても修正(確定申告、またはその修正)が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 今は、税務局から確定申告に関する通知はきてないんですが、なぜでしょうか?> 所得税は基本的に自ら申告して納める税金ですので、前年度確定申告していないなら税務署からは何か来たりすることはありません。
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- hata79
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 上記URLの3の(注)をお読み下さい。 少なくとも年間給与収入が150万円以下の場合には確定申告書の提出は不要です。 これは「めんどくさいならしなくてもいいよ」という意味で、確定申告書を提出すると還付金が発生する場合にはしていいよという意味です。 別問題として税法上の扶養家族になれるかどうかと云う問題があり、先の回答にあるように年間給与収入gあ103万円を超えると、給与所得としては38万円を超えてしまうので「扶養家族にはなれません」 平成17年分ですと、既にその方を扶養家族に入れてる者に「貴方が扶養家族に入れてる人は年間収入が多いので扶養にいれてはいけません」と税務署から会社を通じて(事業主なら直接本人に)連絡が来てるはずです。 おそらく、サブバイト先が給与支払報告書を市役所に提出してないので、一年間の収入把握ができてないのでしょう。よくあることです。 また、税務署から一般のサラリーマンに確定申告書が送付されるのは譲渡所得があると見込まれる場合等で、一般的には送付されません。
お礼
お返事ありがとうございました。 その人の働いた会社のことはわかりませんが、もう一度その人に話して、給料から所得税がひかれているか確認させます。局からはそのような連絡はきてないとおもうと思います。 まあ、状況確認して適切な対応したいと思います。
お礼
お返事ありがとうございます。 もう、どちらの会社とも平成18年(5)月ぐらいに退社しています。で、二年間病気療養しえて、平成20年に働いて年間10万の収入。 去年は、年間60万ぐらいで、そこは毎月所得税がひかれてて合計一万なんぼかはらいまさいたが、年収がひくかったんで年末調整しておらず払わなくていい税金を払ったままです。約(2)万。 百万超えたのは平成17年だけですね。そのあとは自宅療養中なので収入があまりなかったので。 去年は損もしてるし本当に税金のことを詳しくしらなかったみたいです。 やはり税務局に相談しにいくべきですか? 今は、職探し中のようです。