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弁護士の介入について

弁護士に関する質問です。 知人Aが知人Bと契約違反について言い合っていまして、突然Bから「弁護士を立てたから、今後はここに連絡して」と言われました。その弁護士からもA宛に同じ旨の連絡があったそうです。 これを聞いて気になったのですが・・・ この場合Aは、Bや弁護士からの意見に従う義務があるのでしょうか? ※ちなみに私個人は、従う義務は無いと思ってます。何故ならこの弁護士は「Bを守る」のが仕事であって「AとBの間を取り持つ」訳では無いからです。 素人意見ではありますが助言頂けるとありがたいです。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.7

> この場合Aは、Bや弁護士からの意見に従う義務があるのでしょうか? 義務は有りません。 しかし、Bはそれなりの手間と時間をかけて相応しいと思える弁護士を探し、相応のお金を払って弁護士を雇いました。 それを考えれば、AはBからの話し合いの要求を全て拒否して、弁護士と話すように言うでしょう。 この拒否は、弁護士を雇っている以上、法的に正等であると認められるでしょう。 AはBや弁護士からの意見に従う義務は無いですが、同じようにBも弁護士と話し合うように言う権利があるのです。 また、弁護士もお金を貰っていますから、話し合いに介入してきますし、話を纏めないと後払いのお金を貰うことができませんから、仕事として介入してくるでしょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

”Bや弁護士からの意見に従う義務があるのでしょうか?”     ↑ 従う義務などありません。 Bを相手に話し合うか、弁護士を相手に話し合うかは Aの自由です。 ただ、実際にはBは相手にならず、弁護士を 相手に話し合うことになるでしょう。 また、当然ですが、弁護士がこうしろ、といっても それに従う義務はありません。 ”ちなみに私個人は、従う義務は無いと思ってます。何故ならこの弁護士は 「Bを守る」のが仕事であって「AとBの間を取り持つ」訳では無いからです。”     ↑ まさにその通りです。 弁護士は私人に過ぎません。 裁判官のような公人とは異なります。 対等です。 対等の人間の指示などに従う義務はありません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

意見を聞く云々ではなく、弁護士に委任され法定代理人として出てきた場合、その弁護士と交渉する事になり、相手方が直接交渉を拒否した場合は、当人と直接交渉する事はできません。面会強要等に問われます。(例外はあるよ) 弁護士の権限はそのぐらい強いです。 Aが、Bとの契約で何か話があるなら、法定代理人を通す、つまりその弁護士に話をする以外は訴訟を起こすしかありません。もちろん、訴訟を起こしても単純な直接交渉を拒否されればできませんけどね。 >何故ならこの弁護士は「Bを守る」のが仕事であって「AとBの間を取り持つ」訳では無いからです。 勝手に決め付けないでね。無いと、あなたが個人的に思うだけの事です。無いからです、という記述はおかしいです。無いと思います、がやっとでしょ。 Bを「直接」守るのが仕事でもないし、(ボディガードじゃないんだから)、間を取り持つのも仕事のうちだし。 また、文字通りの言い合いなら、それは交渉ではなく争いですからその時点で違法性が出てきます。 (強要、脅迫罪等)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

どんな問題なのか? 私の能力では、わかりませんが それは、個人の自由で構わない。 それと、調停でもめている・・・こんな感じですかね? 調停は、勝ち負けではないので 納得できなければ、不成立にすればいいだけです。 調停自体は、当事者双方が同意しない限り 強制力は発生しません。 こちらに正義があると強く思うなら 従う義務なんてありません。 いやそこまでの質問しゃない・・・の場合 従う義務の意味がアレですけど たとえば、Bの弁護士から和解してやるから ○○円黙って払え!・・・的なことを言われている のでしょうか? 弁護士の話にのることは、ありません。 お互いの正義は、自分にあるのですから 自分の信じるように行動するだけです。 また、Bの弁護士が信用できないぞ!! の場合は、その弁護士が所属する弁護士会に 相談すればいいだけです。 ですから、私の考えでは Bの弁護士に従う義務は、ない。 仰るとおりで、Bの弁護士が仕事を請けた・・・ということは 勝てるぞ!○○円儲かるぞ!案外楽勝な仕事だね、いいね こんなことを考えている場合もあります。 Aが負ける てい になっているかもしれません。 なんにしても、その弁護士を信用できないのなら 義務なんて、ない。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 まず、 > Aは、Bや弁護士からの意見に従う義務があるのでしょうか  意見に従う義務はありません。  しかし、話し合っている段階では、Bも「Aの意見に従う義務はない」のです。  その結果、話し合いがまとまらないだけです。まとまらなければ調停・裁判をやるしかない、という話になります。  で、Aは、それまでのBとの交渉を止めて、Bの代理人(弁護士資格を持った代理人)Cと交渉しなければならないのか、ですが、Aにはその「義務」もありません。  しかしそれを言い出すと、Bも「Aと交渉する義務がない」のです。さらにAは無理矢理、力尽くでBを交渉の席に着かせることは許されていない(自力救済の禁止)ので、交渉そのものが終了してしまいます。  結局、そうなると調停・裁判に出るしかないことになります。  調停、裁判になれば、Bの代理人Cが出てきます。本人たるBには出席の義務はありません。  で、AはBではなく、Cと交渉、裁判をやることになります。ということは結局同じ事なので、Aとしては最初からBではなくBの代理人Cと交渉したほうがいいでしょう。  

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)この場合Aは、Bや弁護士からの意見に従う義務があるのでしょうか? (A)いいえ。ありません。 しかし、Bは、弁護士Cを立てたのですから、 Aとの直接交渉を拒否するでしょう。 拒否することに、法的問題はなく、 必然的に、Aは、Bの弁護士Cと交渉することになります。 もしも、Aが弁護士Dを雇った場合…… その弁護士Dは、Bと直接交渉してはなりません。 また、Bの弁護士CもAと直接交渉してはなりません。 なので、双方が弁護士を立てると、 必然的に、弁護士Cと弁護士Dが交渉することになります。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

従うのではなく、今までBさんとしていた交渉を弁護士さんと交渉することになります。 Bさんが立てたとはいえ、弁護士さんは法律の専門家。 法律に照らしてどちらの言い分が正当化を判断してくれます。

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