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貸付した人に不法侵入・弁護士をたてられそうです。
初めての質問になります。 色々調査をしたり、弁護士にも相談予定ですが、こちらにても質問させて頂ければと思い、投稿致しました。 お金を貸した相手から返ってこないのですが、それどころか、相手側から不法侵入やらストーカーで訴えるから今後弁護士を通してでないと応答しないとメールがきております。相手側が実際に弁護士をたてているかは不明ですが。。貸したのは自分ですが、どうやらプロの詐欺の可能性もあるので、 確実にお金を取れる方法を探しています。 下記詳細になりますので、長文になりますが、どなたか法に博識な方、経験者の方のご意見をお聞かせ願えれば幸いです。 知人(といっても知り合って4ヶ月程度です。)に泣きつかれ、借用書を作成の上(連帯保証人なし)約25万程度を貸しました。 借用書は知人が代表を務める株式会社と私個人間にて作成しております。 期日当日、振込みを希望の為、自分の口座番号と振り込めない場合には連絡をするようにとの通知メールを入れましたが、その旨に関しての返事が来ませんでした。またそのため確認で入れた電話に対しても「忙しい。」の一点張りで支払いの意思があるのかすらも確認が取れない状態になりました。何回かの「支払えるのか?」のメールに関しても無言の状態が続いたため、意思確認と催促の為、知人の会社を訪問しました。今から行くとメールしましたが、許可していないのに来ないで欲しいと返信が来たため、不安を感じ、そのまま訪問しました。また、友人が自分の身を案じ、一緒に来てくれました。 知人と自分は異性として交友があったため、会社にも何度も入っていましたので、鍵がかかっていないこともしっておりました。オフィス内に入ったところ、知人がいて、自分と友人に対し出て行くように言い出しました。自分は「支払日が今日であること、まだ入金されていないこと、支払いの意思があるのか、それが分かれば出て行く」と言いましたが、「出て行け」の一点張りにて全く答えてもらえず、抵抗しましたが、結局オフィスから追い出されました。ものすごい罵倒の中、ひきずられた為、腕には現在人の手形のアザと複数の切り傷があります。暴言等も録音していましたが、もまれている中であやまって消去されてしまい、証拠として残せずにいます。 その後、知人は私たちを残し、どこかに出かけていきましたが、自分宛に、「近くにいることに身の危険を感じるので、二度とそばに来ないように。メール、電話等も禁止する。今後は全てを弁護士を通すように」とのメールがきました。また、今回のことは見ず知らずの人と組んだ不法侵入にあたり、暴れた様子もビデオ等にもすべて録画されているので、必要とあらば弁護士、警察に連絡するとも書かれておりました。 返済に関しての意思が全く見られないこと、また事実が今後捻じ曲げられていくことを恐れ、警察に自ら通報し、任意で事情聴取を受けさせました。その中では支払う意思があったが、自分が突然訪問してきたため払えなくなった、後でATMに二人で行くつもりだった等警察官に言ったそうです。(知人の希望により、別室にて顔を合わせることなく聴取を受けたため、又聞きになっております。) また、今後の支払いに関しては次の日の午前中に弁護士から連絡をさせると言うことで、念書も書かせられませんでしたが、その日は帰宅しました。 しかし、次の日の午前を過ぎても弁護士から連絡が来ないため、法的措置を進めようとしていたところ、知人より弁護士にすべて話してあるので、こちらの弁護士が用意でき次第、話を進めたいとの旨の連絡がありました。 今回の借用額は30万以下であり、弁護士をたてた場合には私には何のメリットもありません。 また、連絡が弁護士から来たものでないことなどより、これは弁護士をたてにして自分に諦めさせようとしてるのかとも思えてきています。 周りには、詐欺の常習であるだろうから、気にせず今回は「少額訴訟」の準備をすればいいといわれていますが、彼が実際に弁護士をたてて、裁判に望んだ際、「少額訴訟」も通常訴訟へ変更ができる項目がいくつかあるかと思います。 この場合、自分が不法進入した等を挙げられ、通常訴訟に持ち込まれてしまう可能性はあるのでしょうか。ただ、不法侵入は刑法にあたるので、民事裁判には関係がないのか、またこの自分が返済を求めて行ったという前後関係があった場合には問題がないのか等を現在気にかけております。 状況がクリアではなく、彼が本当に弁護士をたて、債権処理をしようとじているのか、またはただのはったりで無知だと思われている私を諦めさせようとしているのかは全く分かりません。 ちなみに、以前聞いた彼の弁護士は外国人のコーポレートファイナンス担当の弁護士でした。 今後、どのように動いていくのがより自分の求める「完全返済」かつくだらない訴えをされないですむのか、アドバイスを頂けますと幸いです。 ちなみに最後に、知人はアメリカ人です。これを話すと皆様にやってしまったね。。と言われます。。 自分でも人が良すぎたと思っておりますが、仮に彼が詐欺の常習であった場合、誰かが痛い目にあわせないといけないと思っております。 本当に、自分でも浅はかだったとは思いますが、お知恵を拝借できますと幸いです。
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本当に精神的にもよくないので、早く「債権回収」をして、一生連絡を取らなくてすむようにしたいと」 と言われてますが、外国人が母国で横領罪で服役していたといったことを考えますと、いわゆる紛争慣れしていることもありうると思います。 この場合、あらゆる方法で強制執行を逃れようとすることも考えられます。しかし、あなたの債権額は25万円程度ですので、全額回収に至らなくとも、よい勉強をさせてもらった、と考え直すこともできるのではないでしょうか。 弁護士をすえての通常裁判、気持ちは望むところですが、経済的な面や時間拘束を考えると少額訴訟が限度であるかな」 と言われてますが、簡易裁判所における少額訴訟、通常訴訟、支払督促、各種調停、公示催告をふくめ本人でされているかたは大勢います。代理人選任率は、雰囲気的に40パーセント(大阪)くらいかなという感じです。 経済的な面」とおっしゃってますが、申し立て手数料はそう違わなかったのでは。 裁判所では、少額訴訟にせよ、通常訴訟にせよ、手続きの流れは、 原告訴状陳述、被告会社答弁書陳述により争点を明らかにし、 金銭の貸渡しの事実が争点ならば、原告は、借用証書、交渉経過説明書等を甲号証として提出し、 さらに原告本人尋問の申し立てします。この場合主尋問は、裁判官が行い、反対尋問は、被告・被告代理人が行います。 被告から、被告代表者本人尋問の申し出があれば、あなたは、社長に対し反対尋問ができるわけです。社長に対し、「甲第1号証(借用証書)を示します」といって、 この書面が作成された経過を述べてください。 この署名は、あなたのものですか。 約束の支払日に弁済はしたのですか していないのならば、これはどういった事情によるものなのですか。 等など質問していけばよいわけです。 被告会社が金銭の受け渡しの事実を認めたうえで 弁済、代物弁済、時効、免除、相殺などの抗弁を提出したとしても、被告においてこれらの事実を立証しなければなりません。 争点となる事実について、原被告の主張・立証が尽くされたと判断すけば、裁判官は、弁論を終結したうえ、判決を言い渡すわけです。 「相手方は、あちら側の弁護士には話しを通してあるので、こちらの弁護士が用意でき次第、話を進めると」 さらに、 「弁護士を用意していたし、払う手はずはしていたのに連絡がなかったので支払っていない」 といっていますが、貸金に関して支払期日に相手方が履行しなかった以上、債務不履行となりどのような弁解も通用しません。上記の弁護士云々など無視してよいわけですし、あなたがこれに従う法律上の根拠もありません。 さっさと、被告会社代表者あてに内容証明を送付したうえ、支払意思を見極め訴訟を提起すればよいと思います。 通常訴訟の場合の訴状は、 訴 状 大阪市中央区1番地 原告 山田花子 大阪市浪速区2番地 被告 株式会社三角商店 同代表者代表取締役 山田太郎 貸金請求事件 訴訟価格 金25万円 予納郵便切手 金6000円 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し金250000円、これに対する本判決確定の日の翌日から支払い済みまで年 五分の金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 原告は、被告会社に対し、金25万円を、返済期日を平成23年1月1日、支払方法を原告指定口座に 元金を振り込んで支払うという約束で貸し付けた。 2 被告は、右約旨に従った元金の返済をしない、 よって、請求の趣旨記載の判決を求める。 証拠方法 甲1 金銭借用証書 甲2 交渉経過説明書 原告本人尋問の申し出(別紙のとおり) 添付書類 被告会社の商業登記簿謄本(登記事項証明書) 訴状副本 平成23年5月5日 右原告 山田花子 印 大阪簡易裁判所 御中
あなたが、外国人の経営する株式会社に対し、金銭を貸し付けたことに関しては、その株式会社を被告として貸金請求訴訟を提起する形となります。 訴状で主張すべき事実は、原告が被告会社に対し、金25万円を貸し付けたこと、返済期日を経過したこととなります。これは、借用書により証明できるものと考えますが、被告会社が借用書が偽造文書であるなどと主張された場合に備え、交渉経過をすべてレコーダーなどで録音してあればベストです。また、今からでも電話などで交渉し、外国人が自らの債務を認める発言をさせ、この内容を録音しておくべきです。そして、録音内容を反訳書にし、これを書証として提出すべきだと考えます。 また、ここで述べられた交渉経過を陳述書という書面にまとめ、これも書証として提出したらよいと考えます。 外国人は、不法侵入だとかストーカーだとか言っておりますが、このことと、あなたの被告会社に対して有する貸金債権とはまったく関係ありません。 すなわち、貸金訴訟をあなたが提起した場合において、被告会社が不法侵入云々と主張したところで、あなたの債権を否定するの法律上の抗弁事実とはならないからです。 ただし、不法侵入等により被告会社が損害をうけ何らかの損害賠償請求権を有していた場合、その金額について、相殺を主張することも考えられますが、不法行為の発生、損害の発生については、被告会社が主張・立証しなければなりません。 この場合、被告会社は、不法侵入等について、警察に被害届を出すなどして、刑事事件記録を利用しないと立証は困難だと考えます。 あなたが被告会社のオフィスに入ったのは、貸金返還のための交渉のためであって、訪問には理由があり、他方、外国人は、力ずくで怪我まで負わして退去させているのですから、あなたは、診断書を貰い反対に傷害罪の被害届をすべきだと考えます。そうすると外国人に対し、治療費、傷害慰謝料等の請求すら出来るわけです。 私ならば、少々事実関係が複雑ですので、少額訴訟は、選択しません。すなわち通常訴訟を選択します。 その方が、ゆっくり時間をかけて主張や証拠を提出できるからです。 また、不法侵入の点にもどりますが、仮に不法侵入と認められても、被告会社には経済的な損害はまったくないわけですから、損害が発生していない以上、損害賠償請求権による相殺の主張は認められないとも考えます。 貸金請求は、証拠をそろえればおそらく勝訴できるでしょうが、被告会社の取引口座の調査は必要だと考えます。判決をもらっても支払わない場合、一番手っ取り早く回収できるのは預金債権の差押と考えるからです。 かつくだらない訴えをされないですむのか」 とありますが、刑事事件にせよ民事事件にせよ、させたいようにさせればよいと考えます。住居侵入罪がはたして成立するのかさえ疑問に思うからです。刑事で仮に罪となっても絶対に不起訴となると考えます。民事でも損害の発生は立証困難とも考えます。 最後に、怪我をしたのですから、絶対に被害届を出すべきです。そのためには、はやく医師の診断書を貰ってくるべきです。
補足
mellow_nさん 早速のアドバイスありがとうございました。 昨夜、大学病院にて相談、受診の上、全治一週間の診断書を作成して頂きました。(骨折等はないので打撲になります。) 警察の方には、一昨日に写真撮影の際に傷害にて届けを出すかもしれない旨を伝えてあります。 最初の事情聴取の際には、規模からして、おそらく知人を再度呼び出しの上事情聴取にて終わる可能性が高いと言われております。 アドバイス頂きました、下記のことですが、 >被告会社が借用書が偽造文書であるなどと主張された場合に備え、交渉経過をすべてレコーダーなどで録音してあればベストです。また、今からでも電話などで交渉し、外国人が自らの債務を認める発言をさせ、この内容を録音しておくべきです。そして、録音内容を反訳書にし、これを書証として提出すべきだと考えます。 返済期日以前にも、電話越しにレコーダーを設置して「返すのか。」問いてきましたが、その際には必ず押し黙られてきていました。その為、音声による確固とした証拠が残せずにいます。 (※実は、相手は以前も母国にて数千万規模の横領にて刑務所に数年いた経緯があり、こういった際の対応には慣れているのかもしれません。結局、起訴が取り下げられて日本に自分で取得したビザを持ち滞在しているとのことのですが。詳細をネットデータベースにて調査しておりますが、逮捕時以降の情報があまり得られない状態です。今までは、無実の上、はめられたという本人の主張を50/50ながら聞いてきましたが、現在ではおそらく横領したのだろうとしか考えられません。) 話がずれてしまいましたが、自分が今相手にしなければならないのはこのような人物ですので、自分や一般の人が持っている「常識」というものの考え方が一切通じないです。 本当に精神的にもよくないので、早く「債権回収」をして、一生連絡を取らなくてすむようにしたいと考えています。 弁護士をすえての通常裁判、気持ちは望むところですが、経済的な面や時間拘束を考えると少額訴訟が限度であるかな・・と考えてしまいます。 相手方は、あちら側の弁護士には話しを通してあるので、こちらの弁護士が用意でき次第、話を進めると メールにて言ってきていますが、警官の前で話をした「明日の午前中までに弁護士から支払いに関しても連絡をする。」という発言と矛盾があります。また、弁護士の詳細も今回にあたり改めて連絡がない状態です。 この場合は、このメールを無視し、再度支払い督促の内容証明を送付、その後動きがないのであれば、 少額訴訟をしたいと考えております。それにあたり、相手側が「弁護士を用意していたし、払う手はずはしていたのに連絡がなかったので支払っていない。」等の筋が通らない発言をしてくる可能性もありますが、弁護士からこちらに正式に連絡がきていない場合、また当時立会いの警官が発言に関しての真偽の証人となる証書等を発行してくれるのであれば、問題はないのでしょうか。 第三者の視点から見ると、何を弱気になっているのだと思われる節が多々あるかもしれませんが、先日まで一応友人として信頼していた部分を引きずってか、どうも色々気にしてしまいます。 補足にて申し訳ありませんが、またお知恵を拝借頂けますと幸いです。