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土地の固定資産税請求と支払い義務について
- 田舎に相続した土地の固定資産税の支払い義務について戸惑っています。現在、居住者が支払いを行なっており、突然土地の所有分の支払いを求める手紙が届きましたが、法的にどうなのでしょうか?
- 相続した土地の所有分の固定資産税について払い義務があることは理解していますが、これまで一度も請求されたことがなかったため、どう対応すれば良いか迷っています。
- 個人の借金は10年で時効が成立すると聞いていますが、土地の固定資産税の場合はどのように扱われるのでしょうか?アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
「お話をまとめると、」の次からは、それでいいです。そのとおりですから。 次項の提案もそれでいいと思います。 それにしても、何時までも、その状態(共有関係)を継続していても、代が変わると事情も変わってきます。 そのために、今回の契機に「共有物分割請求」をしてはどうでしよう。 要するに、共有を解消して、1人の所有にするのです。 その方法は、金額で分け合う方法や現物を分割する方法があります。 他に全部競売する方法などありますが、裁判所の関与なく穏便に話し合ってはどうでしようか。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
700坪ほどあって、そのうち200坪程度が建物の敷地だったとしても、1筆であるでしようし、他の500坪の管理(草刈りその他)もしているでしようから、占有は全部です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 何度も、申し訳ありませんが、引き続きアドバイス、よろしくお願いいたします。
補足
補足の質問への早速のご回答ありがとうございます。 お話をまとめると、 1.居住者は、居住(使用)部分に関わらず、1筆の土地全体を占有していると見なすことができる。 2.所有者は占有者に対して、『地代相当額の損害金』を請求することができ、通常、固定資産税の3から5倍となる。 なるべく穏便に済ましたいと考えています。これらの前提で、これまでの固定資産税は『地代相当額の損害金』と相殺し、今後も占有者に固定資産税を負担していただき、お互いに費用の請求を行わない、という申し出は、常識的な提案といえるでしょうか? 相手が感情的になり、争うような状況になることは避けたいと思っています。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
固定資産税の納税義務者は共有者全員の責任です。 市町村では、共有者の1人に全額請求できます。 その1人が全額支払えば、他の共有者に持分割合に応じて請求ができます。 その消滅時効は10年ですが、法定納付期限が毎年の到来するので、今までの分が全額消滅したのではなく、毎年10年前の分だけが消滅します。 なお、ここでは「借地」と言う概念はないです。 あくまでも、持分権と占有権との関係だけのことです。 そのようなわけで、固定資産税の支払い義務はありますが、逆に、占有者に対して、持分権の侵害として、地代相当額の損害金が請求できます。 地代相当額の損害金は、固定資産税の3から5倍ほどです。 地代相当額の損害金の請求は、損害のあった日から5年で消滅時効です。 ですから、今で言えば、遡って5年間だけ請求できます。
お礼
非常に明解で、わかりやすいご説明、ありがとうございました。
補足
No.1の方の補足で記載しましたが、 > 土地は全部で700坪ほどあり、多分、実使用の居住エリアは100-200坪程度と思われます。もちろん、どこが私の持ち分、あちらの持ち分などという分割はされていませんが、結局、交渉次第ということになるでしょうか? という状況で、整地された居住エリアは200坪程度で、残りの土地は、使用されていない(空き地状態)ようです(親戚に、電話で確認した情報ですが)。 > 持分権と占有権との関係 このような状況で、持分権と占有権はどのように判断されるのでしょうか?アドバイスただけますでしょうか。
- funoe
- ベストアンサー率46% (222/475)
固定資産税は、共有所有者が連帯して納税義務があるので、あなたは、請求に応じて持分の10%分を払うのがスジです。 一方、この10年間、あなたは、その土地(の10%分)をその「筆頭者なる居住している方」に、貸していたことになりますので、その土地全体の妥当な使用料(地代)の10%を、その「居住している方」に請求できます。 一般的には、妥当な使用料(地代)は少なくとも固定資産税の2~3倍以上でしょうから、あなたが請求する額の方が大きくなるでしょう。
お礼
お礼の入力を忘れてしまいました、失礼しました。 大変参考になりました。
補足
funoeさん、早速のご回答ありがとうございます。とても参考になりました。 > 妥当な使用料(地代) とのことで、ちょっと期待してしまうのですが、具体的に言うと、土地は全部で700坪ほどあり、多分、実使用の居住エリアは100-200坪程度と思われます。もちろん、どこが私の持ち分、あちらの持ち分などという分割はされていませんが、結局、交渉次第ということになるでしょうか? もし、そのようであれば、交渉のポイントなど、ご教示いただければ、幸いです。よろしくお願いいたします。
お礼
おっしゃるとおりですね。 すでに、当該の筆頭者以外、わたしの知っている範囲でも(すでに、売買された分はわかりませんが)、相続によって7人の名義には分割されているはずです。今後、さらに細分化されるのは、現実的ではないですよね。 今回のアドバイスを参考に、筆頭者に、目先の貸借だけでなく、合理的な対処を検討、提案してみたいと思います。 ありがとうございました。
補足
おかげさまで、概ね、方向性が定まってまいりました。質問の繰り返しも長くなってきましたので、いったん、これで区切りにして、改めて、質問をたてたいと思います。よろしかったら引き続き、お付き合い、お願いします。