- ベストアンサー
源泉徴収票コピーでの確定申告の可能性はあるか?
- 現在の会社に提出済みの前の会社の源泉徴収票コピーのみでの個人事業の確定申告について、可能性としては以下のどれがもっともらしいですか?
- 確定申告自体は出来るが、源泉徴収分を認めてもらえない可能性もあります。
- 原本は現会社に提出済みでコピーも持っているため、厳重注意されつつも認めてもらえる可能性もあります。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確定申告書に添付する源泉徴収票は「現在勤務してる会社から発行されたもの」が必要です。 昨年退職した社の源泉徴収票に記載された給与額や源泉所得税額を含めた源泉徴収票が現在在職してる社から発行されるはずですので、これを添付します。 原本添付が求められます(所得税法第120条第一項、所得税法施行令第262条第3項)。 ご質問では「源泉徴収票のコピーでよいかどうか」を聞かれてますが、仮にそれが原本であっても「それじゃないんだけどね」と税務署で言われます。 そのさい、申告書は受理されますが、添付されるべき源泉徴収票が添付されてない(あくまでコピーだからだめで、原本ならよいという話ではなく、新たに就職した社に提出した源泉徴収票だから添付されるべき源泉徴収票ではないという意味です)ので、還付額が出るようなら、還付が保留される可能性大です。 このような場合には、現在持っている源泉徴収票の写しを資料として確定申告書の提出をしておき、現在勤務してる社から発行された源泉徴収票を添付した場合の申告書を作成しなおして、差額を調整することが考えられます。 仮に「追加で納税が出る」というならば、修正申告書の提出をします。 改めて「添付すべき源泉徴収票をつけたら還付金が出る」場合には更正の請求をします。 ところで、源泉徴収票は給与支払者から交付を受けたものを申告書に添付すべきか、コピーでも可なのかについて。 法律論では「給与支払者から交付をうけた源泉徴収票を添付すべし」です。これは所得税法第120条第3項、所得税法施行令第262条第3項で規定されてます。 現在コピー技術が優秀になったので、原本なのかコピーなのか区別がつかないので、あまりわぁわぁ議論をしてもしょうもないことです。 原本とそのコピーを提示して、税務署に原本又はコピーを提出するというのもありでしょう。 これは、原本のコピーが欲しいと税務署で請求すると「税務署でコピーをとって差し上げることができないので、自腹でコピーしてきてくれんか」と言われるので、あらかじめコピーしていくと良いという話です。 原本添付を法令が求めてますが、かってはコピーしたものは「私はコピーです」という品質でしたので、すぐにばれました。 原本を求めてる一つの理由は不正還付防止だったのですが、現在ではあまり意味がないです。 なお、所得税法120で「政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。」としており、所得税法施行令262で「法第百二十条第三項第三号 に掲げる居住者は、確定申告書に法第二百二十六条第一項 から第三項 まで及び第四項 ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。」とあります。 ここでいわれる「法二百二十六条第一項 から第三項 まで及び第四項 ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票」は「給与支払者が作成した源泉徴収票」を示しますので、全く物理的な話しですが、そのコピーは、源泉徴収義務者から交付を受けた源泉徴収票ではありませので、申告書に添付を求められてる源泉徴収票ではありません。 つまり「コピーはあかん」です。 コピー技術が進んでますので、コピーだ原本だとわぁわぁ騒いでいてもしょうがないのですが。 また添付すべきか提示で良いかの話ですが。 「政令の定めるところにより添付か提示をせよ」としており、政令では「源泉徴収票は添付せよ」としてますので、法令を読む限りは源泉徴収票は提示だけではだめとなります。 ここで「本法では添付または提示」としてるので提示でもよいはずだというのは、政令委任と、委任を受けた政令の規定を無視した法律構成を無視してしまってる話しになります。 本法で「政令の定めによって添付か提示してくれ」としており、政令では「源泉徴収票は添付せい」としてるのですから、提示では「あかん」ですね。
その他の回答 (5)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
確定申告に伴って必要とされている(給与所得などの)源泉徴収票について、多くの人の理解が間違っているので、ここに正しい回答を書きます。 所得税法第百二十条第三項第三号には「………確定申告書を提出するときは、源泉徴収票を提出するか又は提示せよ」という主旨の規定があります。ですから、源泉徴収票原本を提出する必要はなく、税務署の窓口で署員に見せるだけでも良いのです。 ですから質問者は、税務署へ行く前に、コンビニで現在の会社から発行された源泉徴収票のコピー(10円)をとって、税務署員に原本とコピーの両方を見せて「銀行でローンを申し込む時に原本が必要になるので、今日はコピーの提出で、お願いします」と言えば、署員はコピーと原本を見比べて偽造されたコピーでないことを確認し、原本を返してくれます。 なお、前の会社の源泉徴収票の給与額が現在の会社の源泉徴収票の給与額に含まれているので、前の会社の源泉徴収票がなくなってしまってもいいのです。 実は、前の会社の源泉徴収票の原本は税務署に提出されたのではなく、現在の会社の経理部または総務部または人事部が(7年間くらい)保管しています。
お礼
No.6さんの話もありますが、原本があってコピーもあってという話なら署員の対応次第でOKになりそうな気がしますね。ダメなら原本出して再発行すればいいだけの話ですからそんなに大きな問題ではないですね。原本がないと大問題ですけど。 前の原本は経理部または総務部で7年間も保管されるんですね。さすが法人ですね。 ありがとうございました!
現在勤めている会社に提出済みなら、前の会社の源泉徴収票は添付する必要がありません。 1.いまの会社の源泉徴収票だけで受理されると思います。 2.いまの会社の年末調整ですでに前の会社の源泉徴収分は精算されているはずです。 (何のために前の会社の源泉徴収票を今の会社に出したとお考えですか?) 3.ダメなものはダメなので、厳重注意で受理なんてありえない。 でも、要らない書類は添付しなくても受理されますから、問題ありませんね。 源泉徴収票に社印は必須ではありません。 社印なしでも、原本なら問題なく受理されますよ。
お礼
ややこしい書き方をしてしまいましたが、今の会社の源泉徴収票は質問を書き終わってからOKwaveに送信する直前に見つけました。発行されたことも忘れていました。 もし今のが見つからなかったら受理されてなかったでしょうね。 ありがとうございました!
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>可能性としては以下のどれがもっともらしいですか? その源泉徴収票には会社の印が押印されているんでしょうか。 通常、ほとんどの会社では源泉徴収票に押印はしません。 印がなくても有効です。 なので、もちろん「原本」ということになっていますが、コピーでも通ってしまいます。 ただ、印が押してある源泉徴収票では、コピーするとすぐにコピーとわかってしまいますから、原則、ダメでしょう。 >その原本は返ってきませんでした(そのまま税務署に提出されたのだと思います)。 いいえ。 税務署に提出されていることはありません。 今の会社にあります。 >今回のように現在の会社に提出済みの場合にどうなるのか知りたいです。 年の途中で退職し、新しく会社に就職した場合は、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出します。 そして、新しい会社で前の会社の給与も合わせて年末調整し、源泉徴収票を発行します。 源泉徴収票の「支払金額」は、両方の会社の合算になり「適要欄」には、そのこと(前の会社の給与内容)が記載されます。 なので、確定申告に前の会社の源泉徴収票は必要ありません。
お礼
確かに前のも今のも源泉徴収票には印が押してありません。前のは特別な紙で印刷されていたんですが今のはぺらぺらの普通の紙です。印刷してもバレそうにないですね。 そして、前の源泉徴収票は今の会社が保管しているんですね。知りませんでした。今のが見つかってよかったです。 ありがとうございました!
- Surf64
- ベストアンサー率27% (38/140)
前の方の回答を支持します! この程度の内容でしたら、税務署に電話で問い合わせても回答してくれます まあ、この時期に電話でも先方は大変でしょうが・・・ 個人事業者でもあるようですから 申告後、諸々税務署へ出向いて質問するといいですよ そのための税務署でもありますので!
お礼
税務署に質問せずにここで質問したのには理由がありまして、この質問した日は土曜日で「確定申告の期限は明後日」だったんですね。 ですから、月曜日の期限当日に質問するしかなく、回答を得ても到底確定申告に間に合わなかったでしょう。 私も今まで何度も税務署で助けられています。 良い人たちばかりですね。 ありがとうございました!
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
源泉徴収票は、朱印が無くても有効ですが、原本で無ければいけません。 コピーのときには、原本と照合してもらう必要があります。 前の会社の源泉徴収票を現在の会社に提出すると言うことは、前の会社の源泉の内容も含めて年末調整をするということです。 ですから、確定申告には、現在の会社が発行する源泉徴収票が必要になります。 前の会社の源泉徴収票を現在の会社に提出していないときには、現在の会社は、現在の会社の分だけを計算しますので、確定申告には両方の源泉徴収票が必要になります。 源泉徴収票は、複数枚の発行が可能ですから、なくしてしまった場合には、会社に再交付を申請しましょう。 ところで、個人事業主と言うことですが、青色申告の届け出をされていますか? 白色申告も、記帳が義務付けになりましたので、白色のメリットがほとんど無くなっています。
お礼
大変お待たせしました。m(__)m 今、皆様の回答を読みました。 やはり、基本的にコピーではダメなんですね。 現在の会社の源泉徴収票が見つかって本当によかったです。 青色申告の届出はしており、複式簿記で記帳してあります。 それにしても白色申告も記帳が必要になったんですか!びっくりです。 ドンブリ勘定な商売はもう出来ないんですね…。 ありがとうございました!
お礼
「現在持っている源泉徴収票の写しを資料として確定申告書の提出をしておき、現在勤務してる社から発行された源泉徴収票を添付した場合の申告書を作成しなおして、差額を調整することが考えられます。」 おそらくこれがベストな対処方法でしょうね。とりあえず確定申告を期限内に終わらせられますし、税務署側にも納得がいく対応でしょう。 法令と政令でズレが生じているみたいですね。結局添付の一択しかないのであれば両方そう書いてほしいですね。 ありがとうございました!