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JR、JP社員は刑230条2の3が準用されますか?
元公務員扱いの公社のためJR、JP社員の不祥事は公開しても、 真実であれば名誉毀損にならないと考えて差し支えないですか? 国土交通省の統計上もJRは民鉄 扱いとされていないこと、民営化後も共済組合員であることが根拠です。
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”3項の適用はなくても、公共の利害に関する事柄として、 一般民間会社とは違い、真実であれば 名誉毀損に問われないと解するべきですよね?” ↑ 刑法230の2 一項 の適用が考えられますね。 つまり ・公共の利害に関する事実であり ・目的が専ら公益を図ることであった場合で ・事実であることの証明がある 以上の条件を満たせば、当然、名誉毀損は 成立しません。 又、名誉毀損が成立する場合でも、それが 社会通念上許容されるものであるときは 違法性が阻却される、ということが考えられます。 ”民営化の前後であまりにも扱いが異なるのは、 法の下の平等に反しますよね?” ↑ これはどうですかね。 判例は、JRの職員に対する公務執行妨害罪の 成立を認めていましたが、JRが民営化された 以上、公務執行妨害罪の成立は無理でしょう。 刑法は厳格解釈が要求されますので時としては 不公平な扱いがなされることがありますが、 これは憲法14条の強要範囲だと思われます。
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刑法第230条の2 3.前条第1項の行為が公務員又は~ を、持ち出さなくても 不祥事を公開するのは、みんなの利益ですから 真実なら、なんの罰もない。 むしろ良いことをしたのですから 感謝状が贈られたり、なんかプラスに働くことは あると思います。 ただの内部告発・・・なような気がします。
- hekiyu
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1, 何をもって公務員というかは、その法によって 異なります。 つまり刑法上の公務員と民事上の公務員とは 必ずしも一致しません。 また、同じ刑法内であっても、一致しない場合が あります。 従って統計や年金が根拠になるか、疑問です。 2, 刑法230条の3の公務員については争いが あります。 甲説・・刑法7条の公務員だ、とする説。 (定義) 第7条 1.この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他 法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2.この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 乙説・・刑法7条の公務員ではなく、憲法15条の 公務員と同じ趣旨で考えるべきだ、とする説。 つまり、政治家などに限る、という説。 乙説が多数説です。 判例は見当たりませんでした。 例え甲説をとった場合でも、JRの職員を刑法230条の3の 公務員とするのは難しいと思われます。 従って、真実であっても原則名誉毀損が成立すると 考えるべきです。
補足
3項の適用はなくても、公共の利害に関する事柄として、一般民間会社とは違い、真実であれば名誉毀損に問われないと解するべきですよね? 民営化の前後であまりにも扱いが異なるのは、法の下の平等に反しますよね?
補足
3項の適用はなくても、公共の利害に関する事柄として、一般民間会社とは違い、真実であれば名誉毀損に問われないと解するべきですよね? 民営化の前後であまりにも扱いが異なるのは、法の下の平等に反しますよね?